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入院したとき

入院したときの食事代、居住費

  入院したときの食事代は、決められた金額(標準負担額)を自己負担します。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに決められた居住費も自己負担します。

  なお、所得区分が低所得者IまたはIIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代や居住費が減額されますので、入院する場合は、認定証の交付を申請してください。
  また、一度申請し、認定証の交付を受けた場合、次回の被保険者証の更新時に所得区分が該当する方には、認定証を同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要です。
 

  申請書

  ・pdf後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(pdf 290 KB)

入院したときの食事代の標準負担額

入院時の食事代
所得区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者、一般II、一般I 460円

指定難病患者(下記以外の方)

260円

低所得者II

90日までの入院 210円
過去12か月で90日を越える入院 160円

低所得者I

100円

療養病床に入院したときの食事代と居住費の標準負担額

療養病床に入院時の食事代、居住費
所得区分 1食あたりの食事代

1日あたりの居住費

現役並み所得者、一般II、一般I 460円(※1) 370円
指定難病患者(下記以外の方) 260円 0円
低所得者II 90日までの入院 210円 370円
過去12か月で90日を越える入院 160円 370円
低所得者I 医療の必要性が低い入院
130円

370円

医療の必要性が高い入院 100円 370円

  ※1  一部医療機関では420円です。詳しくは医療機関の窓口でご確認ください。


掲載日 令和4年10月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868
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