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トップくらし税・保険・年金後期高齢者医療保険> 後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料について

保険料

保険料率は、高齢化や医療技術の進歩などの影響による1人当たりの医療費の増加に対応するため、2年に一度見直されます。

保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員が等しく負担する均等割額の合計額となり、個人ごとに計算されます。
賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。

令和8・9年度の保険料率
  医療分 子ども・子育て支援金賦課額分
所得割率 9.00% 0.25%
均等割額 49,100円 1,300円
賦課限度額 850,000円 21,000円

※年度の途中で被保険者資格を取得した人の場合、保険料は、取得した月からの月割りで計算されます。
詳しくは、「期高齢者医療制度について(栃木県後期高齢者医療広域連合のサイト)」をご覧ください。

保険料の軽減

所得の低い方への軽減措置

所得の少ない人は、世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準額を超えない場合は、均等割額が軽減されます。
令和8年度については、基礎賦課額分(医療分)のみ7割軽減に加え、国の交付金により更に0.2割の軽減を行っています(合計軽減割合が7.2割)。

 

7割軽減

{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)}を超えない世帯

5割軽減

基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)+ (31万円 × 被保険者)}  を超えない世帯

2割軽減

基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)+ (57万円 × 被保険者)} を超えない世帯

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
 

社会保険等の被扶養者だった人の軽減措置

被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、被保険者の資格を得た月から保険料の所得割額の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、被扶養者であった方が〈所得の低い方への軽減措置〉にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。

保険料の納め方

保険料は、受給している年金額などにより、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つの納め方があります。

特別徴収(年金からの天引き)

年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料が年金から差し引かれている方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、2か月ごとに受給される年金より保険料額が差し引かれます。

普通徴収(納付書または口座振替で納める方)

年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、納付書または口座振替となります。
ただし、次のような場合には、年金の支払額が年額18万円以上でも普通徴収で納めます。
・年度の途中で75歳になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年金を担保に借入れをしている場合

 

 


掲載日 令和8年6月1日 更新日 令和8年6月15日
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
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