後期高齢者医療保険料について
保険料
保険料は、被保険者皆さん一人ひとりに納めていただくことになり、「等しく負担していただく部分(均等割)」と所得に応じて負担していただく部分(所得割)」の合計額になります。所得割の率や均等割の額は、原則として県内均一となり、令和4・5年度については、次のとおりになります。
均等割額 所得割額 年間保険料額
43,200円(年間) + 所得割率8.54% = ※ 上限は66万円
※年度の途中で被保険者資格を取得した人の場合、保険料は、取得した月からの月割りで計算されます。
保険料の軽減
所得の低い方への軽減措置
所得の少ない人は、世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準額を超えない場合は、均等割額が軽減されます。
7割軽減 |
{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)}を超えない世帯 |
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5割軽減 |
{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)+ (28.5万円 × 被保険者)} を超えない世帯 |
2割軽減 |
{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)+ (52万円 × 被保険者)} を超えない世帯 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
社会保険等の被扶養者だった人の軽減措置
被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、被保険者の資格を得た月から保険料の所得割額の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、被扶養者であった方が〈所得の低い方への軽減措置〉にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。
保険料の納め方
保険料は、受給している年金額などにより、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つの納め方があります。
特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料が年金から差し引かれている方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、2か月ごとに受給される年金より保険料額が差し引かれます。普通徴収(納付書または口座振替で納める方)
年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、納付書または口座振替となります。ただし、次のような場合には、年金の支払額が年額18万円以上でも普通徴収で納めます。
・年度の途中で75歳になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年金を担保に借入れをしている場合