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死亡届

死亡届

届出期間

  死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主
  4. 地主、家屋管理者、土地管理者
  5. 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出場所

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡したところの市町村
  • 届出人の所在地

必要なもの

  • 死亡届の用紙(届出書は病院にあります。届出書には医師の証明が必要です。)
  • 印鑑(任意)
  • 届出人が成年後見人等の時は、成年後見人等であることの証明書(登記事項証明書等)
 

  埋火葬許可証と火葬場使用許可証を交付します。

  死亡後の手続き(年金や保険証など)については、後日改めてお越しください。

その他

自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書保管制度とは、自宅に保管されることが多かった自筆証書遺言書の紛失や隠匿を防止するため法務局に保管する制度で、相続等の手続きの円滑化につながります。
自筆証書遺言書保管制度について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉

  
法定相続情報証明制度について

 法定相続情報証明制度とは、法務局に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続相続一覧図)を提出することで、登記官が内容を確認した上で法定相続人が誰であるのかを無料で証明する制度です。その後の相続手続きは法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉

相続登記手続きについて
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。
土地及び建物の相続登記について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉


掲載日 令和4年6月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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