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建設廃材類について

「残置物」適正処理のお願い

  建築物の解体・リフォーム工事の際に残された不用な家具や家電等を「残置物」といい、解体・リフォーム工事の前に、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処分しなければなりません。
  家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となりますので、町の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者へ収集・運搬・処分を依頼する必要があります。詳しくはお問合せください。

たたみや組み立て式物置など(建設廃材)

  クリーンパーク茂原への建設廃材の搬入は、平成19(2007)年10月より一切禁止となりました。

  建設廃材の処理に関しましては、販売店や廃棄物処理業者に依頼してください。

建設廃材にあたるもの(一例)

  • ドア
  • 木材
  • ふすま
  • トタン板
  • 雨戸・網戸
  • アルミサッシ
  • 組み立て式物置
  • 波板(プラスチック製)
  • 家屋等の新築、改築、除去にともなう木材

事業者の方へ

  廃棄物処理法では、建設業(工作物の新築、改築または除去)に伴って排出される畳や木材などの建設廃材は産業廃棄物にあたります。

  クリーンパーク茂原では建設工事の事業主などが個人で持ち込んでも、畳や木材等の建設廃材は全面的に受け入れません。

  建設廃材類は産業廃棄物処分業者等に依頼し、適正に処理されますようよろしくお願いいたします。


掲載日 平成31年1月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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