産業廃棄物について
産業廃棄物の詳細
| 区分 | 種類 | 具体例 | |
|---|---|---|---|
| あらゆる事業活動から発生するもの | 1 | 燃えがら | 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす | 
| 2 | 汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 | |
| 3 | 廃油 | グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性・動植物性を問わず、全ての廃油 | |
| 4 | 廃酸 | 廃写真定着液など、有機性・無機性を問わず、すべての酸性廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、固形・液状を問わず全てのアルカリ性廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くず、固形・液状を問わず、すべての合成高分子化合物(合成ゴムを含む) | |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類) | |
| 8 | 金属くず | 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属 金属の研磨くず、切削くずなど | |
| 9 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど コンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど | |
| 10 | 鉱さい | 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど | |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など | |
| 12 | ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん | |
| 排出する業種が限定されるもの | 13 | 紙くず | 以下の業種からの紙くずに限る 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業及び印刷物加工業 | 
| 14 | 木くず | 以下の業種からの木くず、おがくず、パーク類などに限る 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 | |
| 15 | 繊維くず | 以下の業種からの天然繊維くずに限る 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 | |
| 16 | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係わる固形状の不要物 | |
| 17 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や食物に係わる不要物 魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど | |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
| 20 | 13号廃棄物(※) | 汚泥等のコンクリート固化物など、上記1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1~19に該当しないもの | |
※13号廃棄物とは俗称であり、廃棄物施行令第2条13号に規定されていることからこう呼ばれています。







 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								