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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

※町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26(2014)年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりましたが、この臨時的措置が終了し森林環境税が導入されます。
 

森林環境税が課税されない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者(既婚者を除く)、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入2,044,000円未満)の方
  • 前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である方
非課税の基準
  森林環境税(国税) 町県民税(参考)

扶養親族がいない場合

合計所得金額が380,000円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入930,000円以下)

合計所得金額が380,000円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入930,000円以下)

扶養親族がいる場合

合計所得金額が次の金額以下の方

280,000円×(1+扶養人数)+268,000円

合計所得金額が次の金額以下の方

280,000円×(1+扶養人数)+270,000円

※森林環境税(国税)と町県民税で非課税基準が異なるため、森林環境税(1,000円)のみ課税となる場合があります。

 

関連情報

総務省森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
林野庁森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
 

掲載日 令和6年4月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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