個人住民税における寄附金控除について
前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算式により算出された金額を個人町民税・県民税の所得割額から控除します。
参考:
町条例指定寄附金控除対象団体等一覧(xlsx 14 KB)
(寄附金額(注1)-2,000円)×10%(注2)
(注1)総所得金額等の30%を限度とします。
(注2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は次の率により算出します。
ふるさと納税の場合は1に次の2が加算されます。
2.特例控除額(注3)
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率(0~45%(注4)))
(注3)ふるさと納税にのみ適用され、住民税所得割額の2割を限度とします(平成27(2015)年度以前は1割を限度)。
(注4)平成26(2014)年度から令和20年度については、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を加算した率とします。
上三川町へふるさと納税をしたい方(寄付を希望される方)は、ふるさと納税特設サイトをご覧ください。
対象寄附金
- 都道府県・市区町村(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会
- 住所地の日本赤十字社支部
- 都道府県・市区町村が条例で指定した事業所
参考:

控除額
1.基本控除額(寄附金額(注1)-2,000円)×10%(注2)
(注1)総所得金額等の30%を限度とします。
(注2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は次の率により算出します。
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
- 都道府県と市区町村がともに指定した寄附金の場合は10%
ふるさと納税の場合は1に次の2が加算されます。
2.特例控除額(注3)
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率(0~45%(注4)))
(注3)ふるさと納税にのみ適用され、住民税所得割額の2割を限度とします(平成27(2015)年度以前は1割を限度)。
(注4)平成26(2014)年度から令和20年度については、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を加算した率とします。
上三川町へふるさと納税をしたい方(寄付を希望される方)は、ふるさと納税特設サイトをご覧ください。
掲載日 令和3年9月22日
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お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868