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特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車のナンバープレートについて

   令和5年7月1日から、道路交通法の一部が改正され、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

   特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるよう従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を交付します。
 

特定小型原動機付自転車の要件

   特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下(電気)
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車になります。

特定小型原動機付自転車の税額

軽自動車税2,000円(年額)
※4月1日時点で所有している方に課税されます。


ナンバープレートのイメージ

tokuteikogata

登録手続きに必要な書類等

(1)新規登録(購入・譲渡・転入)の場合

1   販売証明書又は譲渡証明書
2   申告書を提出する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
3   以下の書類のいずれか(1の販売証明書又は譲渡証明書から特定小型原動機付自転車の要      件を満たすと判断できる場合は不要)
・製品カタログ
・取扱説明書
  製品カタログと取扱説明書については、性能諸元及び寸法について記載があるものであれば    コピーでも可能となります。
・型式認定番号標(緑色)※
・性能等確認実施機関による性能等確認シール※
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※印刷した写真でも可ですが、スマホ等の画像提示のみは不可となります。
 

(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換の場合

1   ナンバープレート
2   標識交付証明書
3   特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
4   申告書を提出する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)

申告書

申告書についてはこちらのページからダウンロードできます。

 

掲載日 令和5年7月13日 更新日 令和7年4月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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