日常生活用具給付事業
目的
在宅の重度障がい者(児)の日常生活をしやすくするため、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
対象者
原則として身体障がい者手帳を取得している方
年齢や障がいの種類、程度など給付に制限があるものもあります。下記「日常生活用具給付品目一覧」でご確認下さい。
申請先
健康福祉課 福祉人権係
必要書類等
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障がい者手帳
- 印鑑
- マイナンバー
※給付品目によっては、上記のほかに必要な書類がございます。
利用者負担額
原則として費用の1割が利用者負担額となりますが、世帯の課税状況により利用者負担額の上限月額があります。
課税状況 |
負担割合 |
上限月額 |
---|---|---|
市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯
|
給付対象外(全額利用者負担) | |
市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯
|
費用の1割 | 37,200円 |
非課税世帯 |
負担なし |
0円 |
生活保護世帯 |
負担なし |
0円 |
※日常生活用具給付事業における世帯の定義
障がい者(18歳以上)・・・本人と配偶者
障がい児(18歳未満)・・・本人の住民票に載っている全ての方
注意事項
※ 上記の利用者負担額は基準額内の場合で、基準額を超える部分は全額自己負担となります。
※ 日常生活用具はそれぞれ耐用年数が設定されています。日常生活用具の再度給付を受ける場合には、この耐用年数が経過した後に、給付を受けることができます。原則耐用年数内の再給付はできません。ストマ装具・紙おむつ等は6か月分まで申請することができます。
掲載日 令和2年6月1日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 福祉人権係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868