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国民健康保険税

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国民健康保険税

国民健康保険税

  国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人が病気や怪我をしたときに備えて安心して治療が受けられるようにお互いに負担し、助け合うための財源となるものです。

納税義務者

  国民健康保険税は、世帯ごとに納税するため世帯主が納税義務者になります。世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国民健康保険の加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。この場合、擬制世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含まれません。ただし軽減判定の算定には含まれます。

保険税の税率と計算方法

 保険税の税額は被保険者に対して、次の3つを世帯で合算して計算されています。

  1. 所得割額  :  その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
  2. 均等割額  :  その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
  3. 平等割額  :  一世帯あたりいくらとして算定します。

  ※  平成28(2016)年度から資産割は廃止となりました。しかし、過年度につきましては資産割も含まれます。

 

保険税計算方法(令和5年度)
 

医療保険分

後期高齢者

支援金分

介護保険分

(40歳~64歳の方)

所得割額

(課税標準額)※ ×

6.0%

2.0%

1.8%

均等割額

被保険者1人当り

20,000円

8,000円

13,000円

平等割額

1世帯当り

17,000円

6,000円

2,000円

年間最高限度額

――

650,000円

200,000円

170,000円

  ※  所得割の課税標準額

       課税標準額=前年中(前年1月~12月)の総所得金額等-430,000円

  ※  介護保険分は40~64歳の方のみがかかります。
  ※  国民健康保険税は、世帯ごとの課税になるため世帯分離をすることで、平等割額が二世帯分になり増額になる場合があります。

低所得世帯に対する保険税の軽減

 所得が一定額以下の方については、均等割・平等割に対して、7割・5割・2割の軽減措置があります。

 ただし、世帯主および被保険者が前年中の所得を申告してある場合に限ります。

軽減判定基準

7割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

5割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が

43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

2割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が

43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

未就学児に対する保険税の軽減

 令和4年度より、子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を軽減します。
 
 

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

均等割額

8,400円

14,000円

22,400円

28,000円

未就学児均等割額

4,200円

  7,000円

11,200円

14,000円

非自発的失業者に対する保険税の軽減 

 非自発的な理由で離職をした方の国民健康保険税を軽減する制度があります。
 軽減を受けるには、申請が必要です。

制度概要 

 平成22(2010)年度より、雇用保険の特定受給者(倒産、解雇等の事業主都合による離職)及び特定理由離職者(雇用保険期間満了などによる離職)について、2か年度分を限度とし、前年の給与所得を100分の30とみなして税額算定するものです。高額療養費の所得区分判定についても、前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。

対象者 

以下のすべてに当てはまる方が該当します。

  1. 失業・離職日において65歳未満の方
  2. 平成21(2009)年3月31日以後の離職により、「雇用保険受給資格者証」を持っている方
  3. 国民健康保険に加入するとき、「雇用保険受給資格者証」の離職コードが次のいずれかに該当する方
     特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
     特定理由離職者:23、33、34
※雇用保険受給資格者証は、離職者がハローワークで手続きを行った後、発行されます。発行の手続き等については、ハローワークにお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)」

出産した方に対する保険税の軽減(令和6年1月以降分より対象)

出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が軽減されます。

制度概要

国民健康保険加入者で妊娠85日以降に出産した方は、出産予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月(出産月)という。」)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額の全額が軽減されます。
※出産とは、妊娠85日以上の死産、流産又は早産を含みます。

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳など出産予定日(出産日)や単胎妊娠又は多胎妊娠の別が確認できるもの
  2. 「マイナンバーカード」又は「通知カード(マイナンバー)及び身分証明書(運転免許証等)」
  3. pdf申請書(pdf 322 KB)

旧被扶養者に対する保険税の減免

 被用者保険の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に加入すると、その被保険者の被扶養者は国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)になります。このことにより、これまでかかっていなかった国民健康保険税を負担をすることになります。この負担を抑えるため、国民健康保険税を減免します。

対象者

以下のすべてに当てはまる方が該当します。
  1. 国保の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である。
  2. 国保の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被保険者であった者
  3. 国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入してている場合

減免内容

  • 所得割額:全額免除
  • 均等割額:1/2減免(7割・5割軽減世帯を除く)
  • 平等割額:旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、1/2減免(7割・5割軽減世帯を除く)
※均等割額、平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免されます。

世帯主が65歳以上74歳までの世帯の納付方法

 原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、次に該当する場合は、納付書または口座振替の普通徴収で納めていただきます。

  • 世帯主が国保加入者ではない場合
  • 世帯の国保加入者に65歳未満の方がいる場合
  • 世帯主の年金が年額18万円未満の場合
  • 世帯主の介護保険料が年金天引きでない場合
  • 介護保険料と国保税の合計額が年金額の2分の1を超える場合
  • 年度途中で世帯主が65歳となった場合

  ※年金から天引きされる方でも、申請により口座振替を選ぶことができます。

国保税を滞納すると

 特別な事情がないのに国保税をある期間滞納し続けると、1年有効の被保険者証にかわり、有効期間の短い短期被保険者証を納付相談の上交付することになります。また、納期限から1年間滞納が続く場合には、被保険者証を返還してもらい、代わりに資格証明書が世帯主に交付されます。


掲載日 令和5年12月11日 更新日 令和5年12月28日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
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FAX:
0285-56-6868
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