副食費の実費徴収にかかる補足給付事業
幼稚園における副食費の助成について
新制度未移行(私学助成)幼稚園の利用者のうち、以下の条件のいずれかに該当する場合には、幼稚園に支払った給食費のうち副食費(おやつ代含む)について助成します。
国基準による助成該当者
・小学校第3学年修了前の子どもから数えて3番目以降の子どもであること
・無償化にかかる認定申請保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が、77,101円未満であること
(ただし、4月~8月分は前年度の税額で、9月~3月分は当年度の税額にて判定します。)
自治体(町)基準による助成該当者
・上記以外の子どもで、現に育てている子ども※1のうち18歳未満※2の子どもから数えて3番目以降の子どもであること
※1 保護者が育てている子どもを示します。(保護者の扶養から外れている子どもは含みません。)
※2 年度の途中で18歳に達した場合には、18歳に達した日以降最初の3月31日までが対象となります。(大学生等は卒業まで対象です。)
副食費助成額
副食費の助成額は、月額4,800円を上限額とし、実際に支払った副食費の額と比較していずれか低い額となります。
(例1)支払った副食費額が3,350円の場合、3,350円<4,800円となるので、3,350円が助成額となります。
(例2)支払った副食費額が4,900円の場合、4,900円>4,800円となるので、4,800円が助成額となり、差額100円は利用者負担のままとなります。
※助成対象は、副食費のみとなります。給食費のうち、主食費(ごはん代やパン代など)は助成の対象外となります。
※夏休み等の預かり保育時における給食費(おやつ代含む)は助成の対象外となります。
・令和6年4月分から令和6年8月分まで
受付期間
・令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月17日(火曜日)
振込日
・令和6年10月下旬(予定)
※町内の幼稚園は、令和4年度より法定代理受領を実施しています。
法定代理受領については、「幼稚園による代理受領(法定代理受領)」をご覧ください。
また、国基準による助成該当者についても、令和4年4月より、保護者に代わり、幼稚園が副食費を請求することが可能となりました。
代理受領の実施を希望される幼稚園は、上三川町子ども家庭課までご連絡ください。
申請書は国基準による助成該当者と自治体(町)基準による助成該当者では様式が異なりますので、ご注意ください。申請書は保護者が上三川町へ直接提出するか、幼稚園が取りまとめて提出してください。
1.国基準による助成該当者が提出する申請書
・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(法定代理受領用)(pdf 139 KB)
2.自治体(町)基準による助成該当者が提出する申請書
・第2子以降利用者負担額減免申請書(pdf 90 KB)
・学生証のコピーまたは在学証明書(18歳以上で就学している子どもがいる場合)
※保育料の第2子以降減免と同じ申請書のため、第2子以降利用者負担額減免申請書となっていますが、副食費の減免対象は第3子以降です。
・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(pdf 640 KB)
・記載例(pdf 814 KB)
2.領収証(施設等から発行されたもの)
3.副食費の額が分かるもの(施設等から発行されたもの)
※領収証に副食費の内訳が記載されている場合には、領収証のみで構いません。
※領収証や領収額の内訳書類等を紛失してしまった場合には、請求を受付できません。再発行等については利用している施設等にお問い合わせください。
1.補足給付費支払請求書(法定代理受領用)(pdf 110 KB)
2.補足給付費交付対象園児免除実績報告書(pdf 91 KB)
3.副食費の額が分かるもの(施設等が副食費の減免をした実績額が分かるもの)
(例1)支払った副食費額が3,350円の場合、3,350円<4,800円となるので、3,350円が助成額となります。
(例2)支払った副食費額が4,900円の場合、4,900円>4,800円となるので、4,800円が助成額となり、差額100円は利用者負担のままとなります。
※助成対象は、副食費のみとなります。給食費のうち、主食費(ごはん代やパン代など)は助成の対象外となります。
※夏休み等の預かり保育時における給食費(おやつ代含む)は助成の対象外となります。
交付請求スケジュール(償還払いによる請求の場合)
交付請求の時期は、税額の判定時期に合わせて、前期と後期の年2回の予定です。
利用対象月 | 受付期間 | 振込日 | |
前期 | 4月分~ 8月分 | 9月 | 10月下旬 |
後期 | 9月分~ 3月分 | 4月 | 5月下旬 |
※上記受付期間を過ぎてしまった場合には、次回の請求時期にまとめて請求してください。
※幼稚園を退園する時や転出される時は、上三川町子ども家庭課子育て係まで、事前にご相談ください。
※請求については、給食費領収日の翌月から1年以内での申請をお願いします。
※保護者に代わり、幼稚園が代理受領をする場合は、上記スケジュールで請求する必要はありません。
※幼稚園を退園する時や転出される時は、上三川町子ども家庭課子育て係まで、事前にご相談ください。
※請求については、給食費領収日の翌月から1年以内での申請をお願いします。
※保護者に代わり、幼稚園が代理受領をする場合は、上記スケジュールで請求する必要はありません。
次回交付請求の時期
利用対象月・令和6年4月分から令和6年8月分まで
受付期間
・令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月17日(火曜日)
振込日
・令和6年10月下旬(予定)
※町内の幼稚園は、令和4年度より法定代理受領を実施しています。
法定代理受領については、「幼稚園による代理受領(法定代理受領)」をご覧ください。
幼稚園による代理受領(法定代理受領)
令和3年4月より、自治体(町)基準による助成対象者は、保護者に代わり、幼稚園が副食費を請求することが可能となりました。また、国基準による助成該当者についても、令和4年4月より、保護者に代わり、幼稚園が副食費を請求することが可能となりました。
代理受領の実施を希望される幼稚園は、上三川町子ども家庭課までご連絡ください。
申請書の提出
幼稚園が保護者に代わり副食費を請求する場合、請求をする前に保護者が上三川町へ申請書を提出する必要があります。(申請書の提出がない子どもの副食費については、幼稚園は代理受領ができません。)申請書は国基準による助成該当者と自治体(町)基準による助成該当者では様式が異なりますので、ご注意ください。申請書は保護者が上三川町へ直接提出するか、幼稚園が取りまとめて提出してください。
1.国基準による助成該当者が提出する申請書
・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(法定代理受領用)(pdf 139 KB)
2.自治体(町)基準による助成該当者が提出する申請書
・第2子以降利用者負担額減免申請書(pdf 90 KB)
・学生証のコピーまたは在学証明書(18歳以上で就学している子どもがいる場合)
※保育料の第2子以降減免と同じ申請書のため、第2子以降利用者負担額減免申請書となっていますが、副食費の減免対象は第3子以降です。
交付請求に必要な書類
償還払いによる請求の場合
1.交付申請書・副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(pdf 640 KB)
・記載例(pdf 814 KB)
2.領収証(施設等から発行されたもの)
3.副食費の額が分かるもの(施設等から発行されたもの)
※領収証に副食費の内訳が記載されている場合には、領収証のみで構いません。
※領収証や領収額の内訳書類等を紛失してしまった場合には、請求を受付できません。再発行等については利用している施設等にお問い合わせください。
幼稚園による代理請求の場合
幼稚園が保護者に代わり副食費を請求する場合、下記の書類をご提出ください。1.補足給付費支払請求書(法定代理受領用)(pdf 110 KB)
2.補足給付費交付対象園児免除実績報告書(pdf 91 KB)
3.副食費の額が分かるもの(施設等が副食費の減免をした実績額が分かるもの)
交付申請書等の提出
下記、上三川町役場子ども家庭課子育て係窓口に持参してください。
また、施設等が利用者からの申請書を取りまとめる場合がありますので、利用している施設等に確認してください。
また、施設等が利用者からの申請書を取りまとめる場合がありますので、利用している施設等に確認してください。
掲載日 令和6年9月3日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868