児童医療費助成について
お子さまが病気やケガで医療機関等を受診した際の医療費のうち『保険診療分の自己負担金』について助成をします。
助成対象者
上三川町に住所のある、高校3年生相当まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童
助成対象期間
出生日(または転入日)から高校3年生相当まで(または転出日の前日まで)
助成対象となる医療費
保険診療が適用された医療費の自己負担金
※保険適用でない予防接種や証明料等、入院時の食事療養費、学校管理下で発生したケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費は対象外です。
※高額療養費や付加給付(保険組合により異なります)に該当した場合、給付を受けた額を差し引いて助成します。
上手にお医者さんにかかりましょう ~適正受診にご理解とご協力をお願いします~
- 緊急の場合を除き、時間外や休日診療はなるべく避けましょう。料金が加算され、高い医療費を支払うことになります。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診すると検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。何でも相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。
助成の流れ
栃木県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)
受給資格証と児童の保険資格を確認できるものを窓口で提示することで、保険診療分の自己負担金について、窓口での支払いが不要となります。
栃木県外の医療機関等を受診する場合や、受給資格証の提示をしなかった場合(償還払い)
窓口にて保険診療分の自己負担金をお支払いください。その後、診療日の翌月1日から1年以内に子ども家庭課(窓口または郵送)に申請をしてください(1年を経過してしまうと、申請できません。)
必要なもの(窓口での申請)
児童医療費助成申請書(pdf 212 KB)
- 医療機関等で発行した領収書
…受診者氏名、保険点数(保険診療金額)、負担割合、診療科目、入院・外来の別が記載されているもの。
上記領収書がない場合、医療機関等による保険診療分の証明が必要です(助成申請書に記載欄があります)。 - 受給資格証
- 児童の保険資格を確認できるもの
- 受給資格者名義の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
-
ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※その他、別途書類が必要になる場合があります(限度額適用認定証のコピー、高額療養費及び付加給付の支給決定通知書等)。
必要なもの(郵送での申請)※郵送代は申請者負担となります。
-
児童医療費助成申請書(pdf 212 KB)
…振込先の口座番号等の記入のあるもの
- 医療機関等で発行した領収書
…受診者名、保険点数(保険診療金額)、負担割合、診療科目、入院・外来の別が記載されているもの。
上記領収書がない場合、医療機関等による保険診療分の証明が必要です。(助成申請書に記載欄があります)
- 受給資格証(受付後、郵送にてお返ししますので原本をお送りください)
- ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
助成金の支払い
毎月月末までの受付分を、その翌月末に受給資格者の口座に振り込みます。
※助成額の決定通知等は発行いたしませんので、通帳記載にてご確認ください。
登録手続きについて
お子さまが生まれたときや上三川町に転入されたとき等に、受給資格証を交付します。住民課窓口にて手続きをしてください。
【必要なもの】
- 児童の保険資格を確認できるもの
- 保護者の方のご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
児童の年齢 | 0歳~小学生 | 中学生~高校生 |
---|---|---|
受給資格証の色 | ピンク色 | ベージュ色 |
受給資格証の内容に変更があったとき、紛失・汚損したときには
受給資格証の再交付をいたしますので、子ども家庭課窓口にて手続きをしてください。
【必要なもの】
- 児童の保険資格を確認できるもの
- 受給資格証(手元にある場合)
- 保護者の方のご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください
(例)
- 保険資格を確認できるものを持たずに受診し、保険が適用されず医療費を10割(100%)自己負担した
- 弱視、斜視、先天性白内障術後屈折矯正の治療用眼鏡を作った
- コルセット等の治療用装具を作った