(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる人へ
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
住宅ローンを利用してマイホームの新築や増改築をした時には、一定の要件に当てはまれば、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。入居を開始されたその翌年に確定申告を、入居2年目以降は、年末調整や確定申告をされると町税務課への申告は不要です。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除チェック表
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掲載日 令和2年12月28日
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0285-56-6868