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個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

所得税の定額減税に関しては「国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

定額減税の対象となる方

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税額の適用方法

定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

なお、定額減税額を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額について別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は『内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。

定額減税の実施方法

定額減税は、個人住民税の納付方法によって、実施方法が異なります。具体的には下記のとおりです。

給与所得からの特別徴収(天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。

定額減税実施方法(給与特徴)

※1 減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

※2 定額減税が適用されない方については、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分までの12か月で徴収します。

 

普通徴収(個人納付)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

定額減税実施方法(普通徴収)

 

公的年金等からの特別徴収(天引き)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

定額減税実施方法(年金特徴)

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。


掲載日 令和6年4月22日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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