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個人住民税

個人住民税とは

  住民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ都道府県や市町村の仕事のための費用を住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。

個人住民税の納税義務者

  毎年1月1日現在、上三川町に住所がある方又は、他市区町村に住所のある方でも生活関係の面で上三川町に本拠地をおかれている場合は上三川町で課税されます。 また、上三川町に住所はないが、事業所、事務所又は家屋敷がある方にも均等割のみ課税されます。

住民税が課税されない方

町県民税が課税されない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者(既婚者を除く)、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入2,044,000円未満)の方

均等割がかからない方

同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合

  前年中の合計所得が38万円(給与収入93万円)以下の方

同一生計配偶者及び扶養している親族がいる場合

  前年中の合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+27万円以下の方

同一生計配偶者と扶養(子2人)の場合

  4人(本人1人+同一生計配偶者1人+子2人)×28万円+27万円=所得139万円以下(給与所得者の場合、収入が2,104,000円未満の人)

  ※分離譲渡所得の場合、特別控除前の金額を算入します。

所得割がかからない方

同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合

​​​​​  前年中の総所得金額等が45万円以下(給与収入100万円)以下の方

同一生計配偶者及び扶養している親族がいる場合

  前年中の総所得金額が、35万円以下×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+42万円以下の方

同一生計配偶者と扶養(子2人)の場合

  4人(本人1人+同一生計配偶者1人+子2人)×35万円+42万円=所得182万円以下(給与所得者の場合、収入が2,716,000円未満の人)

税額の計算

  個人町県民税は、均等割と所得割の合計額です。

均等割

  均等割は、地域社会の費用の一部を、広く均等に負担を求める趣旨で設けられており、所得の多少に関わらず一定の税額となります。

  • 町民税:3,500円
  • 県民税:2,200円

  ※県民税均等割のうち700円は、「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために負担いただくものです。

所得割

  所得割の税額は、 前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額(収入-必要経費)をもとに計算されます。

所得割額計算式

  住民税額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%+県民税4%)-税額控除額

税率

  • 町民税 : 6%
  • 県民税 : 4%

実際に住民税を計算してみよう

  <例>

  給与収入500万円で妻、子ども二人(17歳と21歳)、母(70歳以上)の場合

(世帯主以外の家族は収入0円、社会保険料55万円とする)

計算

給与所得を求める

  給与収入500万円-給与所得控除144万円
  = 給与所得:356万円

控除額の計算

  社会保険料55万円+配偶者控除33万円+特定扶養控除45万円+扶養控除33万円+同居老親等扶養控除45万円+基礎控除43万円
  = 所得控除計:254万円

課税所得の計算

  所得356万円-控除254万円
  = 課税所得:102万円(A)

所得割額の計算(税率をかける)

  課税所得102万円×10%(町6%県4%)
  = 所得割額:102,000円

人的控除の差の計算

  配偶者控除5万+特定扶養控除18万円+扶養控除5万+同居老親扶養控除13万+基礎控除5万 
  = 人的控除の差の合計:46万円(B)

調整控除額の計算

  課税所得200万以下の人は、(A)町県民税の課税所得金額と(B)人的控除の差の合計額とのいずれか小さい額の5%を控除するので、(A)課税所得(102万円)と(B)人的控除の差(46万円)のいずれか少ない額×5%

  = 46万円×5%

  = 調整控除額:23,000円

所得割額から調整控除を差し引く

  102,000円-調整控除額23,000円

  = 所得割額:79,000円

均等割を加える

  所得割額79,000円+均等割額5,700円

  = 納税額:84,700円

納税方法

  個人住民税の納税方法には普通徴収特別徴収があります。

普通徴収

  事業所得者など、給与から住民税を差し引きできない人を対象とする納税方法です。

  1. 納付方法
    町から納税通知書と納付書を6月に送付しますので、届いた納付書で住民税を納めていただきます。
  2. 納期限
    第1期から第4期までの計4回に分けて納付します。
  • 第1期 : 6月末日
  • 第2期 : 8月末日
  • 第3期 : 10月末日
  • 第4期 : 1月末日

  ※ 納期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日が納期限になります。

特別徴収

  給与所得者の住民税を、給与を支払う事業所が給与から差し引いて納付する方法です。

  1. 納付方法
    毎年5月中旬に町から事業所(特別徴収義務者)に特別徴収税額通知書を送付します。特別徴収義務者は税額通知書をもとに毎月の給与から住民税を差し引いて、納付します。
  2. 納期限
    6月から翌年5月までの12ヶ月で翌月10日までに納付します。

  ※ 納期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日が納期限になります。
 

個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について

年金特別徴収

  65歳以上の年金受給者の住民税を、年金から差し引いて納付する方法です。

 

退職所得に対する住民税の計算について

  冊子「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」を送付ご希望の方は、ご連絡ください。

 


掲載日 令和3年6月7日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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