給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています 。
なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、町民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
特別徴収に関する各種申請書は「町民税特別徴収税額決定通知書の送付について」からダウンロードできます。
なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、町民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
特別徴収に関する各種申請書は「町民税特別徴収税額決定通知書の送付について」からダウンロードできます。
上三川町への給与支払報告書の提出対象者
・1月1日現在の在職者のうち、同日現在に上三川町にお住まいの方【特別徴収の対象】
・前年中の退職者※のうち、退職日現在に上三川町にお住まいの方【普通徴収の対象】
※前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります。
・前年中の退職者※のうち、退職日現在に上三川町にお住まいの方【普通徴収の対象】
※前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります。
給与支払報告書の提出方法
給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出、もしくは、光ディスク等または書面により下記提出先へ郵送いただくか、直接窓口へお持ちください。
給与支払報告書の提出には、電子申告のご利用をお願いします。
給与支払報告書の提出には、電子申告のご利用をお願いします。
電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出
特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
なお、令和6年度課税分より、全市町村において、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるようになり、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データによる受け取りまたは書面による受け取りのいずれかを選択する必要がありますので、ご注意ください。
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
また、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。
ご利用には所定の手続きが必要になります。詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
※給与支払報告書提出後に特別徴収税額通知の受取方法や、通知先メールアドレスの変更を行いたい場合は、こちらから手続きをお願いいたします。
なお、令和6年度課税分より、全市町村において、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるようになり、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データによる受け取りまたは書面による受け取りのいずれかを選択する必要がありますので、ご注意ください。
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
また、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。
ご利用には所定の手続きが必要になります。詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
※給与支払報告書提出後に特別徴収税額通知の受取方法や、通知先メールアドレスの変更を行いたい場合は、こちらから手続きをお願いいたします。
光ディスク等による提出
上三川町はFD・MOには対応しておりません。提出媒体はCD・DVDをご使用ください。
光ディスク等によるデータが読み込めない場合は、書面による提出をお願いすることがあります。
※令和3年度の税制改正により、光ディスクによる税額通知は令和5年度で終了いたしました。税額通知用に空の光ディスクを同封いただいても、そのままご返送させていただきますので、予めご承知おきください。電子データで税額通知を希望する場合はeLTAX(エルタックス)をご利用ください。
書面による提出
書面により提出される場合は、次の書類を税務課住民税係へ提出してください。
・給与支払報告書(総括表)
毎年12月上旬に、前年度に給与支払報告書を提出された事業主の方に、事業主の名称(氏名)や所在地および指定番号等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています(電子申告により提出された事業主の方には送付しておりませんのでご了承ください。)。
なお、総括表がお手元にない場合は、「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」(pdf 299 KB)より、ダウンロードしてください。
・給与支払報告書(個人別明細書)
令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。
・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
普通徴収に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。
・給与支払報告書(総括表)
毎年12月上旬に、前年度に給与支払報告書を提出された事業主の方に、事業主の名称(氏名)や所在地および指定番号等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています(電子申告により提出された事業主の方には送付しておりませんのでご了承ください。)。
なお、総括表がお手元にない場合は、「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」(pdf 299 KB)より、ダウンロードしてください。
・給与支払報告書(個人別明細書)
令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。
・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
普通徴収に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をご提出される際には、下記の提出書類の並べ方にご留意いただくとともに、ホチキスやのりを使用しないようお願いいたします。
給与支払報告書の作成・提出におけるご注意
給与支払報告書は、個人町・県民税・森林環境税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
給与支払報告書(個人別明細書)の作成方法については、国税庁ホームページ「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご確認ください。
なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
給与支払報告書(個人別明細書)の作成方法については、国税庁ホームページ「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご確認ください。
給与支払報告書をご提出される前に、「給与支払報告書等提出チェックリスト」(pdf 248 KB)により正しく給与支払報告書が用意できているかご確認をお願いします。
提出先
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目一番地
上三川町役場 税務課 住民税係
掲載日 令和6年12月23日
更新日 令和6年12月24日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868