このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし税・保険・年金個人住民税> 令和3年度 町県民税の主な税制改正について

令和3年度 町県民税の主な税制改正について

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、下図のとおり、給与所得控除・公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の金額が10万円振替(引き上げ)られます。

img0101









振替に伴い、同一生計配偶者、配偶者特別控除、扶養親族、勤労学生控除の対象となる合計所得要件がそれぞれ10万円ずつ引き上げられます。
合計所得要件
  前年の合計所得金額
改正前 改正後
同一生計配偶者 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除 38万円超
123万円以下
48万円超
133万円以下
扶養親族 38万円以下 48万円以下
勤労学生控除 65万円以下 75万円以下

 

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
また、給与等の収入金額が850万円超の方は給与所得控除の上限額(195万円)が適用されます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、23歳未満の扶養親族や特別障がい者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与所得控除額
給与等の収入金額  給与所得控除額
(改正前)
給与所得控除額
(改正後)
1,625,000円まで 650,000円 550,000円
1,625,001円から
1,800,000円まで
収入金額×40% 収入金額40%-100,000円
1,800,001円から
3,600,000円まで
収入金額×30%+180,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から
6,600,000円まで
収入金額×20%+540,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から
8,500,000円まで
収入金額×10%+1,200,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円から
10,000,000円まで
収入金額×10%+1,200,000円 1,950,000円
10,000,001円から 2,200,000円 1,950,000円
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表によらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

 

所得金額調整控除の創設

給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

給与所得控除の見直しによる税負担が増加しないようにするため、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
  1. 本人が特別障がい者に該当する
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金所得に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

基礎控除への振替による税負担が増加しないようにするため、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金所得に係る雑所得の金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円
 

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円超の方は、公的年金等控除の上限額(195万円5千円)が適用されます。また、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。

65歳未満の方の公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の
収入金額
控除額(改正前) 控除額(改正後)
1,300,000円まで 700,000円 600,000円
1,300,001円から
4,100,000円まで
収入金額×25%+375,000円 収入金額×25%+275,000円
4,100,001円から
7,700,000円まで
収入金額×15%+785,000円 収入金額×15%+685,000円
7,700,001円から
10,000,000円まで
収入金額×5%+1,555,000円 収入金額×5%+1,455,000円
10,000,001円から 収入金額×5%+1,555,000円 1,955,000円
 
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の
収入金額
控除額(改正前) 控除額(改正後)
1,300,000円まで 700,000円 500,000円
1,300,001円から
4,100,000円まで
収入金額×25%+375,000円 収入金額×25%+175,000円
4,100,001円から
7,700,000円まで
収入金額×15%+785,000円 収入金額×15%+585,000円
7,700,001円から
10,000,000円まで
収入金額×5%+1,555,000円 収入金額×5%+1,355,000円
10,000,001円から 収入金額×5%+1,555,000円 1,855,000円
 
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合
公的年金等の
収入金額
控除額(改正前) 控除額(改正後)
1,300,000円まで 700,000円 400,000円
1,300,001円から
4,100,000円まで
収入金額×25%+375,000円 収入金額×25%+75,000円
4,100,001円から
7,700,000円まで
収入金額×15%+785,000円 収入金額×15%+485,000円
7,700,001円から
10,000,000円まで
収入金額×5%+1,555,000円 収入金額×5%+1,255,000円
10,000,001円から 収入金額×5%+1,555,000円 1,755,000円

65歳以上の方の公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の
収入金額
控除額(改正前) 控除額(改正後)
3,300,000円まで 1,200,000円 1,100,000円
3,300,001円から
4,100,000円まで
収入金額×25%+375,000円 収入金額×25%+275,000円
4,100,001円から
7,700,000円まで
収入金額×15%+785,000円 収入金額×15%+685,000円
7,700,001円から
10,000,000円まで
収入金額×5%+1,555,000円 収入金額×5%+1,455,000円
10,000,001円から 収入金額×5%+1,555,000円 1,955,000円
 
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の
収入金額
控除額(改正前) 控除額(改正後)
3,300,000円まで 1,200,000円 1,000,000円
3,300,001円から
4,100,000円まで
収入金額×25%+375,000円 収入金額×25%+175,000円
4,100,001円から
7,700,000円まで
収入金額×15%+785,000円 収入金額×15%+585,000円
7,700,001円から
10,000,000円まで
収入金額×5%+1,555,000円 収入金額×5%+1,355,000円
10,000,001円から 収入金額×5%+1,555,000円 1,855,000円
 
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合
公的年金等の
収入金額
控除額(改正前) 控除額(改正後)
3,300,000円まで 1,200,000円 900,000円
3,300,001円から
4,100,000円まで
収入金額×25%+375,000円 収入金額×25%+75,000円
4,100,001円から
7,700,000円まで
収入金額×15%+785,000円 収入金額×15%+485,000円
7,700,001円から
10,000,000円まで
収入金額×5%+1,555,000円 収入金額×5%+1,255,000円
10,000,001円から 収入金額×5%+1,555,000円 1,755,000円

 

基礎控除の見直し

基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2400万円超の場合は合計所得金額に応じて3段階で減少し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額(改正前) 基礎控除額(改正後)
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 適用外

 

調整控除の見直し

前年の合計所得が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)は調整控除が適用外となります。また、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方については、基礎控除の「人的控除ごとに定められた金額」を一律5万円として計算することとなります。
 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(※)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
※青色事業専従者給与を受ける方や白色事業専従者に該当する方は「扶養親族」に該当しませんが、これらの方でも「総所得金額等が48万円以下の生計を同じとする子」に該当する場合があります。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
  • ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

本人が女性の場合

改正前
配偶関係 死別 離別
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万~500万円 500万~500万円~
扶養
親族
30 26 30 26

以外
26 26 26 26
26

改正後
配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養
親族
30 30 30

以外
26 26
26
(表中の数字は町県民税に係る所得控除の額(万円)) 
 

本人が男性の場合

改正前
配偶関係 死別 離別
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~
扶養
親族
26 26

以外
 
改正後
配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養
親族
30 30 30

以外
(表中の数字は町県民税に係る所得控除の額(万円))
 

非課税の範囲の改正

「ひとり親」で合計所得が135万円以下の場合は住民税の非課税措置の対象となります。

町県民税が課税されない方

改正前
障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
改正後
障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
※生活保護法による生活扶助を受けている方の非課税措置は従来どおりです。

均等割が課税されない方

改正前
前年中の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+17万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は28万円以下の方
改正後
前年中の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+10万円+17万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は38万円以下の方

所得割が課税されない方

改正前
前年中の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+32万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は35万円以下の方
改正後
前年中の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+10万円+32万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は45万円以下の方
 

掲載日 令和3年6月7日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)