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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。​

 

所得税で配当所得等・譲渡所得等を申告すると…

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

※所得税の修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできませんので、申告するかしないかは、総合的にご判断ください。

なお、例年2月から3月に役場3階大会議室で催しております確定申告会場では株式に関連する所得がある場合、申告できませんのでご注意ください。
  
 

掲載日 令和5年12月28日
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税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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0285-56-9122
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0285-56-6868
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