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配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の額が一律10万円引き上げられる改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正となります。令和3年度に課税する町県民税から適用されます。(所得税は令和2年分から適用)
 
 

掲載日 令和2年10月30日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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