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世帯変更届

世帯変更届

  実際に住所変更はしませんが、世帯主を変更したり、世帯を分けたりする場合は、届出をしてください。世帯変更届には、いくつか種類があります。
  世帯変更のあった日から14日以内に世帯変更届を出してください。
  ※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

世帯主変更届

  現在の世帯主を同じ世帯の別の方に変更する届出です。

  (例:父から息子に世帯主を変更する場合など)

世帯分離届

  一つの世帯を、二つの世帯に分ける場合

  (例:親の世帯と息子夫婦の世帯を分ける場合など)

世帯合併届

  二つの世帯を、一つの世帯に合併する場合

  (例:親の世帯と息子夫婦の世帯を一緒にする場合など)

世帯構成変更

  既に二つ以上ある世帯の中で、世帯員の一部を別の世帯に変更する場合

  (例:結婚するときに、親の世帯にいた娘が、同住所の別世帯だった婚約者の世帯に変更する場合など)

届出人

  本人または同一世帯の方

  その他の方が届出をする場合は、pdf委任状(pdf 60 KB)が必要です。

  pdf世帯変更届(pdf 155 KB)(世帯主変更の記入例が表示されますが、その他の世帯変更届の場合もご利用ください。)

必要なもの

  1. 本人確認書類(1号書類または2号書類
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)

  ※世帯変更により、世帯主が変更になると、国民健康保険証の世帯主の欄が変わりますので、国民健康保険証を持参してください。


掲載日 令和3年6月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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