このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし届出・証明・マイナンバー住民異動届・住民票> 住民異動届(転入・転出・転居)・住民票の写し等証明書

住民異動届(転入・転出・転居)・住民票の写し等証明書

住民基本台帳

  住民基本台帳は、その人の住所、世帯などを公的に証明する基本的な台帳で、個人または、世帯を単位とする住民票でつくられています。

  住民基本台帳には、住所・氏名・生年月日・本籍・住民となった年月日などのほか、選挙人名簿の登録・国民健康保険や国民年金の被保険者の資格などが記載されています。

  したがって、住民基本台帳に記載されなければ、選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の給付などが受けられません。

  住民基本台帳は、みなさんからの届出によって作成されますので、次のような場合は必ず住民登録の届出をしてください。

住民異動届

  各異動届の詳細は、下の表の異動届名をクリックしてください。

異動届一覧
異動届名
内容と注意事項
  • 他の市区町村から上三川町に住所変更したとき
  • 実際に住み始めた日(異動日)から、14日以内に届出をしてください。

  異動日より前に転入届を出すことは出来ませんので、注意してください。

  • 上三川町から他の市区町村に住所変更するとき
  • 転出前または転出した日から14日以内に届出をしてください。
  • 上三川町内で住所変更をするとき
  • 実際に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

  異動日より前に転居届を出すことは出来ませんので、注意してください。

  • 海外から上三川町に住所変更するとき
  • 帰国してから14日以内に届出をしてください。
  • 上三川町から国外に住所変更するとき
  • 出国前または出国してから14日以内に届出をしてください。
  • 世帯主を変更するとき・2つに分かれている世帯を合併するとき・1つの世帯を2つに分離する場合など

※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

届出人

  異動届を出せるのは、異動する本人か同一世帯の人のみです。
  それ以外の方が、窓口に来る場合は、本人のpdf委任状(pdf 60 KB)が必要です。

住所変更に伴うマイナンバーカードの手続き

住所の異動をされた方は以下のとおりマイナンバーカードの変更手続きが必要です。
 
届出別の手続き
こんなとき 届出の種類 マイナンバーカードの手続き
他の市区町村から上三川町へ引越しをした 転入届 マイナンバーカードの住所変更が必要です。
住民課にマイナンバーカードをお持ちください。
上三川町内で引越しをした 転居届 マイナンバーカードの住所変更が必要です。
住民課にマイナンバーカードをお持ちください。
上三川町内から他の市区町村へ引越しをした 転出届 転出届の際に、マイナンバーカードの住所変更の手続きはありません。
転入届の際にマイナンバーカードを転入先の市区町村窓口にお持ちください。
上三川町内から海外へ引越しをした 転出届 マイナンバーカードを海外でも利用する場合、継続利用手続きが必要です。
住民課にマイナンバーカードをお持ちください。
海外から上三川町へ引越しをした 転入届 マイナンバーカードの住所変更が必要です。
住民課にマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードが失効していて、新たにマイナンバーカードを作成したい場合は、窓口で職員にお申し出ください。
個人番号が新規に付番された場合は、個人番号通知書が住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
 転入の方は次の場合、マイナンバーカードが失効し、カードの住所変更手続きができなくなりますのでご注意ください。
・転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
・転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
・転入届をした日から90日以内に継続利用(カードの住所変更)の手続きを行わなかった場合

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード
・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁の暗証番号)

同一世帯の方が代理で手続きする場合

・住所異動する方のマイナンバーカード
・住所異動する方の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁の暗証番号)
・窓口に来る方の本人確認書類

同一世帯でない方が代理で手続きする場合

同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合は委任状が必要になります。
詳しい手続き方法については、住民課にご確認ください。

署名用電子証明書について

住所・氏名の変更をすると、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。下記のものをご用意のうえ、新規発行手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

・マイナンバーカード
・署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁の暗証番号)
・住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁の暗証番号)

注意事項

署名用電子証明書の発行はご本人のみ手続可能です。
代理人の方(同一世帯の方を含む)が署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は委任状や郵送による文書照会が必要です。
詳しい手続きについては、住民課にご確認ください。
なお、利用者証明用電子証明書については、氏名、住所等が変更になっても失効しません。

受付窓口時間

  受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
  毎週木曜日については、午前8時30分~午後7時までです。
  (祝日および年末年始を除きます)

  休日:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

住民基本台帳関係証明書手数料

住民基本台帳関係証明書手数料
証明書の種類 内容と注意事項 手数料
住民票謄本(家族全員記載) 住民票に記載されている家族全部の人を写したもの 1件200円 pdf申請書(pdf 146 KB)
住民票抄本(一人だけ記載) 住民票に記載されている家族のうちの一部の人を写したもの 1件200円 pdf申請書(pdf 134 KB)
住民票を代理人が申請する場合 同一世帯以外の方(第三者)が申請する場合は、委任状が必要となります。 1件200円 pdf申請書と委任状(pdf 165 KB)
除かれた住民票(除票) 除かれた住民票の記載を写したもの(本人以外には委任状が必要になります。) 1件200円 pdf申請書(pdf 149 KB)

※令和6年10月1日から証明書の手数料が変更になります。詳しくはこちらをご覧ください。  
その他、印鑑証明書や戸籍謄・抄本の申請は、申請書ダウンロードのページをご覧ください。

 


掲載日 令和3年6月30日 更新日 令和6年9月20日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)