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住民異動届(転入・転出・転居)・住民票の写し等証明書

住民基本台帳

  住民基本台帳は、その人の住所、世帯などを公的に証明する基本的な台帳で、個人または、世帯を単位とする住民票でつくられています。

  住民基本台帳には、住所・氏名・生年月日・本籍・住民となった年月日などのほか、選挙人名簿の登録・国民健康保険や国民年金の被保険者の資格などが記載されています。

  したがって、住民基本台帳に記載されなければ、選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の給付などが受けられません。

  住民基本台帳は、みなさんからの届出によって作成されますので、次のような場合は必ず住民登録の届出をしてください。

住民異動届

  各異動届の詳細は、下の表の異動届名をクリックしてください。

異動届一覧
異動届名
内容と注意事項
  • 他の市区町村から上三川町に住所変更したとき
  • 実際に住み始めた日(異動日)から、14日以内に届出をしてください。

  異動日より前に転入届を出すことは出来ませんので、注意してください。

  • 上三川町から他の市区町村に住所変更するとき
  • 転出前または転出した日から14日以内に届出をしてください。
  • 上三川町内で住所変更をするとき
  • 実際に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

  異動日より前に転入届を出すことは出来ませんので、注意してください。

  • 海外から上三川町に住所変更するとき
  • 帰国してから14日以内に届出をしてください。
  • 上三川町から国外に住所変更するとき
  • 出国前または出国してから14日以内に届出をしてください。
  • 世帯主を変更するとき・2つに分かれている世帯を合併するとき・1つの世帯を2つに分離する場合など

※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。


引っ越し手続きの届出期間を延長します。

転入、転出等の異動に係るお手続は異動日(引っ越し等の日)から14日以内に行う必要がありますが、当分の間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により届出が遅れたものについては、届出期間の延長を行います。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、60日を過ぎるとカードが使えなくなりますのでご注意ください。

届出人

  異動届を出せるのは、異動する本人か同一世帯の人のみです。
  それ以外の方が、窓口に来る場合は、本人のpdf委任状(pdf 60 KB)が必要です。

受付窓口時間

  受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
  毎週木曜日については、午前8時30分~午後7時までです。
  (祝日および年末年始を除きます)

  休日:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

住民基本台帳関係証明書手数料

住民基本台帳関係証明書手数料
証明書の種類 内容と注意事項 手数料
住民票謄本(家族全員記載) 住民票に記載されている家族全部の人を写したもの 1件200円 pdf申請書(pdf 146 KB)
住民票抄本(一人だけ記載) 住民票に記載されている家族のうちの一部の人を写したもの 1件200円 pdf申請書(pdf 134 KB)
住民票を代理人が申請する場合 同一世帯以外の方(第三者)が申請する場合は、委任状が必要となります。 1件200円 pdf申請書と委任状(pdf 165 KB)
除かれた住民票(除票) 除かれた住民票の記載を写したもの(本人以外には委任状が必要になります。) 1件200円 pdf申請書(pdf 149 KB)

  その他、印鑑証明書や戸籍謄・抄本の申請は、申請書ダウンロードのページをご覧ください。

 


掲載日 令和3年6月30日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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