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トップくらし上水道水道料金等について> 水道料金を滞納すると・・・(給水の停止)

水道料金を滞納すると・・・(給水の停止)

水道事業は皆様にお支払いいただいている水道料金をもとに運営しています。
正しく納めていただいている方との公平性を保つため、町では、水道料金の滞納者に対し、給水の停止を行っています。
水道事業の健全運営のため、納期限内のお支払いにご協力をお願いします。

給水の停止までの流れ

無題
  • 給水の停止により何らかの障害が生じても、町は一切その責任は負いません。また、原則として、滞納している料金を完納するまでは給水を再開いたしません。
  • 町では、水道料金とともに下水道使用料を徴収しています。下水道使用料については、差押え等の滞納処分の対象となります。

掲載日 令和4年3月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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