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トップ健康・福祉・子育て介護介護事業者向け情報> 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について

  介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定しようとする事業者等は、指定権者に対して介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書及び実績報告書の提出が必要です。 

令和5年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する以下の法人は、令和5年度の計画書の提出が必要です。法人ごとに提出ください。(令和4年度に提出したものと様式が異なります。)

  • 令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得しており、引き続き加算を算定する法人。加算区分の変更がない場合も計画書の提出が必要です。
  • 令和5年4月以降、初めて介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得する法人。

提出書類

  1. 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書【別紙様式2-1】
  2. 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-2】
  3. 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-3】※介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合のみ

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書については、厚生労働省HPからご確認ください。
 

初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要になります。 

提出期限

令和5年度においては制度改正等に伴い、年度開始から算定する場合の提出期限が延長されております。令和5年4月1日から算定する法人は、以下の提出期限までに書類を提出してください。
提出期限:令和5年4月14日(金曜日)必着 

※それ以降については、通常の提出期限となります。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善を算定する、前々月の末日までに計画書を提出してください。(引き続き加算を算定する場合、加算区分の変更がない場合でも提出が必要です。)
 (例)令和5年8月から取得する場合 令和5年6月30日まで
 (例)令和6年4月から取得する場合 令和6年2月28日まで

提出先

  〒329-0696 
  上三川町しらさぎ一丁目1番地
  上三川町健康福祉課高齢者支援係 
  TEL:0285-56-9102

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の提出について

  令和4年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書は、令和5年7月31日までにそれぞれの以下の様式にてご報告ください。

提出書類

  1. 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書【別紙様式3-1】
  2. 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)【別紙様式3-2】
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書については、厚生労働省HPからご確認ください。
 
  • 提出期限
  当該年度の翌年7月31日までに提出してください。
 (例)令和4年度実績報告 令和5年7月31日まで

提出先

  〒329-0696 
  上三川町しらさぎ一丁目1番地
  上三川町健康福祉課高齢者支援係 
  TEL:0285-56-9102

参考資料


掲載日 令和5年6月9日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 高齢者支援係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)