介護給付費算定に係る届出について
介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を申請される場合は必要書類・加算要件を確認の上、新規指定申請時または変更届出書と併せて提出してください。
提出期限
- 通常の提出期限
※介護職員等処遇改善加算を初めて取得する場合、または加算区分を変更する場合は、処遇改善計画書の提出時に併せて提出してください。
提出書類
介護給付費算定(または介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表※必要に応じて、加算の要件に関する書類を添付してください。
令和8年6月分以降の様式
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】 【介護予防・日常生活支援総合事業】令和8年5月分までの様式
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】 【介護予防・日常生活支援総合事業】提出方法
下記の提出先へ、電子メール、郵送、窓口のいずれかでの方法で提出してください。提出先
〒329-0696
上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町 健康福祉課 介護保険係
TEL:0285-56-9102
掲載日 令和8年3月27日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 介護保険係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868


























