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トップ健康・福祉・子育て福祉人権> みんなで障がい者を虐待から守りましょう

みんなで障がい者を虐待から守りましょう

『障害者虐待防止法』が平成24(2012)年10月1日から施行されました

『障害者虐待防止法』を知っていますか?

  「障害者虐待防止法」は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

  虐待を防ぐためには、地域のみなさんがこの問題を認識し、小さな気づきを見逃さずに、早期に発見することが大切です。

  障がいのある方の自立や社会参加を助けるために、みんなで虐待防止に取り組みましょう。

対象となる障がい者とは?

虐待防止

  身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方やその他心身の障がいがある方で障がい及び社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方が対象になります。

  ※障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。

  ※18歳未満の方も含まれます。

 

障がい者虐待の種類

  1. 養護者による虐待
    身の回りの世話などを行っている家族などによる虐待。
    同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが含まれる場合もあります。
  2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員による虐待。
  3. 使用者による虐待
    雇い主や上司などによる虐待。

障がい者虐待の例  ~こんなことが虐待です~

  1. 身体的虐待・・・障がい者の体に傷やあざ、痛みを与えること。又は正当な理由なく障がい者の体を身動きが取れない状態にすること。
  2. 性的虐待・・・障がい者にわいせつな行為をしたり、させたりすること。障がい者にわいせつな話をする、映像を見せること。
  3. 心理的虐待・・・障がい者に対する著しい暴言や拒絶的な対応など精神的な苦痛を与えること。
  4. ネグレクト(放棄・放任)・・・食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをせず、障がい者の心身を衰弱させること。病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと。
  5. 経済的虐待・・・障がい者の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金などを勝手に使うこと。また日常生活に必要なお金を渡さないなど。

家族の相談・支援にも応じていきます。

  「障害者虐待防止法」では、養護者から相談を受け、適切な支援を行うことで、虐待を予防することも町の役割の一つにあげられています。

  障がい者虐待は、「介護疲れ」、「介護の知識・経験不足」、「家族間の人間関係」などの様々な要因が絡み合い生じるもので、虐待をしてしまう家族にも支援の手が必要な場合が少なくありません。

  介護の疲れやつらさを感じている養護者の人は、一人で悩まず早めに相談をしてください。

虐待を見つけたら・・・

虐待防止2  障がい者虐待に気づいた方は(虐待されたと思われる方も含む)、すみやかに下記までご連絡をお願いします。町では通報を受けると、各関係機関と連携を取りながら、適切な支援につなげていきます。通報は支援の第一歩です。
 
 

 

通報や届け出をした方の情報は守られます。

  虐待の通報をした方や届け出をした方を特定する情報は慎重に取り扱われます。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。

 

障がい児・者の虐待に関する通報、届け出、相談先

  障がい児の虐待に関するご連絡先

【子ども家庭科 相談支援係】

  電話番号:0285-56-9137   ファックス:0285-56-6868

 
障がい者の虐待に関するご連絡先
【健康福祉課 福祉人権係】
  電話番号:0285-56-9128ファックス:0285-56-6868


掲載日 令和2年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
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