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浄化槽法11条に基づく法定検査を受検してください

浄化槽法11条に基づく法定検査を受検してください

  浄化槽法11条に基づく法定検査を未受検の方に対して受検案内を送付しております

  浄化槽は適正に管理されないと悪臭を発生したり、河川を汚したりして近所や下流の住民に迷惑をかける恐れがあります。
  浄化槽の保守点検や清掃がきちんと行われているかを確認するために、浄化槽の管理者は1年に1回、法定検査を受けることが義務づけられています。
  町では平成29(2017)年度から法定検査の理解普及と受検率の向上を図るため、未受検者の方を対象に受検案内を順次送付しておりますので、未受検者の方につきましては、速やかに法定検査を受検していただきますようお願いします。
  
浄化槽の法定検査は、県の登録を受けた保守点検業者にご依頼ください。

  浄化槽法では浄化槽の管理者(通常世帯主の方)に以下の3点が義務付けられています

法定検査

  浄化槽全体の機能が正常に機能しているのか検査を行います。検査には設置後検査(7条検査)と定期検査(11条検査) の2種類あります。

保守点検

  浄化槽の運転状況や放流水の確認、薬剤の補充等を行います。県の登録を受けた保守点検業者にご依頼ください。

清掃

  機器の故障や悪臭の原因となる汚泥を引き抜きます。町の許可を受けた清掃業許可業者にご依頼ください。

法定検査の詳細については、(一社)栃木県浄化槽協会へお問い合わせください。

問い合わせ先

(一社)栃木県浄化槽協会

        電話番号:028-633-1650    
 

浄化槽の使用廃止や管理者変更等については、上三川町上下水道課へお問い合わせください。


掲載日 令和元年11月22日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 下水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9167
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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