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避難情報発令基準が変わりました

「避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止!」


災害対策基本法等の一部を改正する法律案が令和3年5月20日に施行され、避難情報の発令基準が以下のとおり変更となりました。

「警戒レベル5」緊急安全確保

すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒レベル5は、発令を待たずに事前に危険な場所から避難をしてください。
※町が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではありません。

「警戒レベル4」避難指示

危険な場所から全員避難してください。
※改正前の警戒レベル4避難勧告と避難指示(緊急)は「避難指示」に一本化されました。

「警戒レベル3」高齢者等避難

避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方は、危険な場所から避難してください。
※高齢者等には、障がいのある方や避難を支援する方も含まれています。それ以外の方も必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、避難準備や自主的な避難を行ってください。

「警戒レベル2」大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)

自らの避難行動を確認してください。

「警戒レベル1」早期注意情報(気象庁)

災害への心構えを高めてください。

※警戒レベル1・2は気象庁、警戒レベル3・4・5は、町が発令します。
 

掲載日 令和3年5月27日 更新日 令和3年5月28日
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