水田活用の直接支払交付金における「5年水張りルール」の見直しについて
水田活用の直接支払交付金において、令和4年度から8年度までの5年間で一度も水張り(水稲作付)が行われていない水田については、令和9年度以降、交付対象水田から除外されることとされてきましたが、令和7年4月1日に国の要綱が改正され、以下のとおりとなりました。
交付対象水田の見直し内容
これまでは、令和4年度から8年度の間に水張りした水田も、令和9年度以降5年に1回は水張りをしなければならないとされていましたが、令和7年4月の見直しにより、令和9年度から水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換されます。
このため、令和9年度以降「5年水張りの要件」は求められなくなります。
また、5年水張りルールも次の通り見直しがされます。
今までの5年水張りルール
令和4年度から8年度の間に、- 水稲作付 又は
- 1か月以上の湛水管理(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)
変更後の5年水張りルール
令和4年度から8年度の間に、- 水稲作付 又は
- 1か月以上の湛水管理 又は
- 連作障害を回避する取組(令和7年度以降)
※ 令和4~6年度に、水稲作付又は1か月以上の湛水管理(水張り)に取り組んだほ場は、令和7年度又は8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
※ 1か月以上の湛水管理(水張り)を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めないこととします。
※ 湛水設備(畦畔等)や用水路等を有しないほ場、撤去が困難な園芸施設(堆肥盤等)が設置されているほ場は、基本的に交付対象外となります。
連作障害を回避する取組とは
次のいずれかの取組が必要となります。- 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
- その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組
【注意】令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外となります。例えば・・・
最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒など
連作障害を回避する取組の確認方法
「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、- 実施したほ場、取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)や
- 当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
掲載日 令和7年6月23日
更新日 令和7年7月4日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 農政課