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施工体制台帳の作成・提出の義務化について

施工体制台帳の作成・提出の義務化について  

  平成26(2014)年6月4日に建設業法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されました。
  改正前は、下請金額の総額が3,000 万円(建築一式工事の場合は4,500 万円)以上の場合のみ作成及び発注者への提出が義務付けられていましたが、この改正に伴い下請金額の下限が撤廃され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、その下請金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられました。
  また併せて、施工体系図についても、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられました。
  これらは、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保を目的とするものです。 

  対象工事

  平成27(2015)年4月1日以降に契約を締結する工事(下請契約を締結しない工事を除く)
 

  ※詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。

  ※作成例は下記をご参照ください。

掲載日 平成27年7月30日 更新日 平成30年7月31日
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