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トップ健康・福祉・子育て感染症新型コロナウイルスお知らせ> 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました(令和5年5月8日)

感染症法では、感染症について感染職や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染症拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めております。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから。個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースにした対応に代わります。
 

基本的感染対策に関する変更について

 
基本的感染対策に関する変更(ポイント)
  変更前 現在(5月8日以降)
新型コロナの感染対策の考え方 ・法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み ・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの
政府の対応と根拠 ・新型インフル特措法に基づく「基本的対処方針」による求め(※)
※「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
「手洗い等の手指衛生」、「換気」等
・「基本的対処方針」は廃止
・感染症法に基づく情報提供
※専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供
事業者に関する取組 ・事業者による業種別ガイドラインの作成
・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の
提示・周知
・業種別ガイドラインは廃止(※)
※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成すること
は妨げない
・事業者の判断、自主的な取組











〇基本的感染対策について、今後は、政府として一律に対応を求めることはせず、個人や事業者が自主的に判断して実施することが可能となるよう以下の内容について情報提供していきます。

基本的感染対策の考え方について

基本的感染対策の考え方
基本的感染対策 考え方
マスクの着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。
一定の場合にはマスク着用を推奨(令和5年2月10日政府対策本部決定参照)
手洗い等の手指衛生 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
換気
「三つの密」の回避
「人と人との距離の確保」
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような
混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)
個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的、社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討ください。

考慮に当たっての観点

・ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策(※)の有効性
※飛沫感染対策か、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど
・実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果
・人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合い
・他の感染対策との重複・代替可能性など
〇事業者においても、今後は、政府として一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資することが可能となるよう以下の情報を示していきます。

現在行われている対応(例)に関する考え方等について

現在行われている対応(例)に関する考え方等
対応(例) 対策の効果など 考え方
入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 政府として一律に求めることはしない

対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
入口での消毒液の設置 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニールシートなど
パーティション(仕切り)の設置
飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
現在、内閣官房より業種別ガイドラインの見直しのためのポイントを各業界に提示・周知しています。
(例)
・【共有部のトイレ】ハンドドライヤーは、使用できる
・【ビュッフェスタイルでの飲食物提供時】取り分け用のトング等を共有する場合、利用者は使用前に手指消毒を行う(使い捨て手袋の着用は求めない)

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について

新型コロナウイルス感染症の感染患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛を求められなくなります。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際は下記の情報を参考にしてください。
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について(厚生労働省)
 

掲載日 令和5年6月8日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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FAX:
0285-56-6868
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