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農地の賃借料について

農地の賃借料について

平成21(2009)年12月15日に農地法が改正され、標準小作料制度は廃止されました。
これに代わり、農地の農業上の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の賃借料の情報をお知らします。

令和4年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
pdf上三川町賃借料情報(pdf 71 KB)


掲載日 令和5年12月18日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 庶務農地係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9166
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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