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ファミリーサポートセンター

  ファミリー・サポート・センターとは、地域において「子育ての手助けをしてほしい方(依頼会員)」と「子育てのお手伝いができる方(提供会員)」が会員となって、助け合う会員組織です。 ※登録料・年会費はかかりません。

具体的な援助活動の例

  1. 保育所、幼稚園、学童クラブなど(保育施設等)の開始時間まで、子どもを預かること。
  2. 保育所や幼稚園までの送迎を行うこと。
  3. 保育所、幼稚園などの保育終了後、子どもを預かること。
  4. 学校の放課後、子どもを預かること。
  5. 保護者が病気やケガ、入院のために一時的に子どもの世話ができないときに、子どもを預かること。
  6. 通院や学校行事などで子どもの世話ができないときに、子どもを預かること。
  7. 急なお仕事や冠婚葬祭などで子どもの世話ができないときに、子どもを預かること。  など
    病児・病後児については預かることができません。
    ※原則として、お子さんを預かるときには提供会員の自宅にて預かっていただきます。
    ※ご希望の曜日・時間等に応じられない場合もあります。

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化により、一定の基準を満たすお子さんがファミリー・サポート・センターの保育を利用した場合、その保育にかかった費用について給付を受けることができます。

給付を受けられるお子さん

給付を受けられるのは、町で保育の必要があると認定されている次の1または2に該当するお子さんです。
ただし、保育所等に在籍しているお子さんは、給付の対象外となりますのでご注意ください。
  1. 保育所等に入所した場合、年少(3歳児)クラス、年中(4歳児)クラス、年長(5歳児)クラスのいずれかに在籍することになるお子さん(対象者1
  2. 町民税非課税世帯であって、かつ保育所等に入所した場合、0歳児クラス、1歳児クラス、2歳児クラスのいずれかに在籍することになるお子さん(対象者2
保育の必要性の認定については、こちら

給付を受けられる援助

給付を受けられる援助は、保育標準時間(フルタイム就労している保護者を想定したもの)内または保育短時間(パートタイム就労している保護者を想定したもの)内の保育です。
なお、お子さんを保育する場所までの送迎が必要なときは、送迎にかかった費用も援助の対象となります。
※保育を行わない送迎のみの援助は対象になりません

給付の限度額

給付の限度額は次のとおりです。
ただし、ファミリー・サポート・センター以外の保育(認可外保育施設での保育、一時預かり事業、一時保育事業、病児保育事業)を利用したときは、その保育にかかった費用を、限度額から差し引いた金額を限度額とします。
  • 対象者1のお子さん:月額37,000円まで
  • 対象者2のお子さん:月額42,000円まで

給付額の申請方法

ファミリー・サポート・センターで保育を利用した翌月以降に、必要書類をそろえて町子ども家庭相談支援係あてに提出してください。  

ファミリーサポートセンターに登録しませんか

  ファミリー・サポート・センターを利用する場合には、会員登録が必要です。現在、上三川町ではファミリー・サポート・センター会員を募集しています。

  利用条件等詳細については次のとおりです。

申請に必要なもの(▼ダウンロードはこちらから)


掲載日 令和4年9月26日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 相談支援係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9137
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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