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障害児福祉手当

目的

  日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給し、福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

対象者

  下記(1から10)の障害の状態にある在宅の児童

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められている程度のもの

必要書類等

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 戸籍謄本又は抄本
  5. 住民票の写し(世帯全員のもの)
  6. 通帳の写し(本人名義のもの)
  7. 本人、保護者、扶養義務者のマイナンバー

支給額

  月額  15,690円

支給制限

  受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは、支給停止となります。

  


掲載日 令和6年4月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
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