身体障害者手帳
内容
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体の各部位の障がいで日常生活に支障があると認定された方に交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要になります。
対象者
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能に障害のある方。
障害程度
1級~6級
各種申請
区分 |
必要書類 |
---|---|
新規申請 |
申請書 診断書 写真(たて4cm×よこ3cm) マイナンバー |
程度変更 (更新) |
申請書 診断書 写真(たて4cm×よこ3cm) 身体障害者手帳 マイナンバー |
再交付 |
申請書 写真(たて4cm×よこ3cm) 身体障害者手帳(手元にある方) マイナンバー |
記載事項変更 |
申請書 身体障害者手帳 マイナンバー |
返還 |
申請書 身体障害者手帳 マイナンバー |
※ 手帳交付申請から交付まで、約2か月かかります。
※ ただし3歳未満の方は、県の判定機関である審査部会(6月・9月・12月・3月開催)での判定後に交付となるため、申請時期によっては交付までに時間がかかります。
掲載日 令和4年2月3日
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健康福祉課 福祉人権係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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FAX:
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