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上三川町特定空家等判断基準

「上三川町特定空家等判断基準」を策定しました

町では、町内に所在する管理不適切な空き家について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等(※)」に認定するため、国が示すガイドラインを基に、『上三川町特定空家等判断基準』を策定しました。今後は、著しく周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等について現地調査に基づき検討し、上三川町空家等対策協議会の意見を踏まえ、「特定空家等」に認定します。
(※)所有者に必要な措置を行うよう指導、勧告、命令を行い、最終的に代執行を行うことができる空き家。

主な認定基準

・そのまま放置すると著しく保安上危険または衛生上有害となる恐れのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空き家に認定された場合

(1)助言・指導 :所有者等自らが改善するように促します。
 ↓
(2)勧告 :必要な措置をとるように促します。
 ↓
(3)命令 :必要な措置を命令します。
   (命令に違反した場合、罰則が適用されます)
 ↓
(4)代執行  :行政が解体等の措置を行います。

※代執行に要した費用は、所有者に対して請求いたします。

同基準の全文は、こちらからご覧いただけます。
pdf「上三川町特定空家等判断基準」(pdf 169 KB)

 

掲載日 平成31年2月12日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建築課 住宅係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9145
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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