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トップ行政情報まちづくり> 後援等の名義使用について

後援等の名義使用について

上三川町では、国、地方公共団体、公益法人、民間企業、民間団体等又は個人(以下「団体等」といいます。)が開催する講演会、展示会、競技会その他の事業であって、既定の承認基準を満たすものに、後援、協賛、共催等(以下「後援等」といいます。)の名義の使用を承認しています。
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後援等の種類

後援

団体等が、その目的及び内容が産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興、その他町民の福祉の増進に寄与すると認められる事業を行う場合に、当該事業の趣旨に賛同する意思を表示することをいいます。

協賛

団体等が行う後援にふさわしい事業のうち、特に町民の生活の向上と福祉の増進に寄与すると認められる事業を行う場合に物品の支給、貸与、場所の提供等の支援を行うことをいいます。

共催

団体等が行う後援にふさわしい事業のうち、公益性から判断して町が主催者の一員として、事業の企画又は運営等の協力を行い、当該主催者と共同して責任の一部を分担するものをいいます。 

※なお、団体等の事業により上記に掲げるものにより難いときは、協力、推薦等当該事業に応じたものとすることができます。

承認の基準

後援等の名義の使用は、次の要件のいずれにも該当する場合に承認することとします。

  1. 事業の目的及び内容が町の産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興、その他町民福祉の増進に寄与すると認められること。
  2. 広く町民を対象として行われる事業であること。
  3. 原則として、町内が開催地であること。(ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業または、町のイメージアップが期待できる事業である場合はこの限りではありません。)
  4. 団体等の代表者、構成員が明らかであり、事業遂行能力があり、責任の所在が明確であること。
  5. 事業を行う会場等の秩序の維持がなされ、参加者の安全衛生が十分に確保されていること。 

上記にかかわらず、次に該当する事業は、後援等の名義の使用を承認しないこととします。

  1. 法令等又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
  2. 特定の思想又は信条の普及又は宣伝を目的とするもの
  3. 政治的又は宗教的な内容を含むもの
  4. 営利又は商業宣伝を目的とするもの。(ただし、事業の内容が町の知名度の向上又は産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りではありません。)
  5. 入場料、参加料等の費用を徴収する場合には、金額が必要最小限の範囲を超え、妥当性を欠くもの
  6. 参加者等に寄付、援助等を強要するもの
  7. 会員等の勧誘を目的とするもの
  8. 暴力団と関係があると認められるもの

申請方法

申請するときは、事業を行う1か月前までに申請書に次の書類を添付して所管課へ提出してください。
または、こちらの電子申請フォームからお申込みください。
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  1. 事業の目的及び内容を明らかにする書類(事業計画書等)
  2. 団体等の規約、会則等、主催者の概要、活動目的及び活動実績を表す書類
  3. 団体等の役員等の関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
  4. 入場料等の費用を徴収する事業の場合には収支予算書
  5. チラシ、ポスター等の印刷物に後援等の名義の表示をするときは、その原稿

 ≪申請窓口≫

申請書は、当該後援等に係る事業の内容と関係する事務を所管する課がある場合には、その課に提出し、関係する事務を所管する課がない場合には、総務課に提出してください。

不明な場合には、総務課までお問い合わせください。

実施報告

使用の承認を受けた事業が終了した場合には、速やかに実績報告書を提出してください。

なお、入場料等の費用を徴収した場合には、収支決算書を添付してください。

規程・様式ダウンロ-ド

※なお、申請書・実績報告書に記載すべき事項を満たしている場合であれば、団体等における申請書・実績報告書により申請・報告しても結構です。


掲載日 令和6年2月2日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 秘書係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9113
FAX:
0285-56-6868
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