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供託金制度について

供託金制度について

供託金とは、候補者が公職選挙に立候補する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所(法務局)に供託をしたうえ、立候補の届け出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。
当選もしくは一定以上の得票数を得れば供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。

供託金額及び供託物没収点

供託金額及び供託物没収点
選挙種別 供託金額 供託金没収点
町長選挙 500,000円 有効投票総数÷10
町議会議員選挙 150,000円 有効投票総数÷議員定数(14名)÷10

供託に関する手続きについては、下記のリンクを参照してください。
【法務局供託関係手続】【供託ねっと】

 

明るい選挙のイメージキャラクターの選挙のめいすいくんの基本のポーズのイラスト。


掲載日 令和5年3月10日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上三川町選挙管理委員会 (総務課総務人事係内)
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9116
FAX:
0285-56-6868
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