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上三川町結婚新生活支援事業

町内で新婚生活を開始する39歳以下の夫婦に対して、新居の購入、リフォーム若しくは賃借又は引越し費用を助成します。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された方に限ります。
詳しくはpdf上三川町結婚新生活支援事業のご案内(パンフレット)(pdf 554 KB)をご覧ください。

補助金額

最大30万円(夫婦とも29歳以下の場合は最大60万円)

対象経費

町内で新婚生活をするためにかかった住宅購入費用・リフォーム費用・賃借費用及び引越費用。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの
※貸借の場合、賃料及び共益費については3か月分まで。
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分に相当する費用を除く。

対象世帯(すべてを満たす夫婦)

  1. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理されていること。
  2.  補助金の申請日において、夫婦ともに申請する住宅に住民登録があること。
  3. 令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。※貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得の計算方法が異なります。
  4. 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
  5. 過去に国の結婚新生活支援補助金(他の地方自治体が実施するものを含む)の交付を受けたことがないこと。
  6. 町税を滞納していないこと。
  7. 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係がないこと。
  8. 補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること。

申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、令和7年3月31日までに、pdf上三川町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)(pdf 124 KB)に次に掲げる書類を添えて、申請してください。
  1. 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し(上三川町以外に本籍がある方)
  2. 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの)※令和6年1月1日時点で上三川町に住民登録のない方
  3. 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(奨学金を返済中の方)
  4. 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を取得した場合)
  5. 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築する工事の場合又はリフォームをした場合)
  6. 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
  7. 引越費用に係る領収書等の写し(引越しした場合)
  8. pdf住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(pdf 372 KB)(住宅手当の支給を受けている場合)
  9. pdf同意書兼誓約書(別記様式第3号)(pdf 77 KB)

申請期間

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで
※令和7年3月中に、引越等を予定されている方は、事前にご相談ください。

掲載日 令和6年4月10日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 母子健康係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9132
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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