企業施設の更新に係る企業誘致等優遇制度について
企業誘致等優遇制度について
上三川町では、町内企業施設の更新等を行った企業等への優遇制度を設けています。なお、優遇制度の適用を受けるには業種や投下固定資産総額などの条件がございますので、事前に商工課までご相談ください。優遇制度の一部改正について
町条例の改正により、令和8年1月2日より優遇制度の内容が一部変更となります。主な変更内容は、以下の通りです。
- 施設再整備の要件を「事業の継続性を確保するため」に一本化し、これまで除外されていた「老朽化による更新」も新たに対象となりました。
- 奨励金の条件において、新たに中小企業に対する交付条件(施設再整備に要した投下固定資産総額が5千万円以上)を追加しました。
- 奨励措置の内容について、交付期間が「3年間」から「1年間」に変更となります。
- 奨励措置の内容について、奨励金の金額が固定資産税・都市計画税相当額の「10分の9」から「10分の10」に変更となります。
上三川町の施設再整備に対する優遇制度
| 区分 | 施設再整備 | ||
| 対象地域 | 町内全域 | ||
| 対象工場等 | 物品の製造、加工、工作または修理の用に供することを目的で建築された建物(製造業の事業の用に直接供されるものに限らず、物流施設、研究所、研修所、事務所等を含む。)およびこれに関連する償却資産(リースを除く。)のうち、日本標準産業分類(令和5(2023年)年総務省告示第256号)大分類Eの製造業の用に供する施設。 | ||
| 要件 | 町内において10年以上継続して操業する者が、事業継続性を確保するため、町内において対象工場等を「増築」または「更新」すること。 ※ただし、太陽光発電設備のうち売電目的の設置は除く。 |
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| 条件 | 納期限の到来した町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)を完納していること。 | ||
| 施設再整備に要した投下固定資産総額が5億円以上(中小企業については5千万円以上)であること。 | |||
| 奨励措置 | 施設再整備部分について、最初に課税することとなった年度における固定資産税および都市計画税の相当額(土地取得分は除く。)の奨励金(10分の10)を交付。 ※ただし、交付限度額は1指定申請につき1億円とする。 |
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奨励措置の申請について
奨励措置を受けようとする場合は、あらかじめ指定申請を受ける必要があります。指定申請書の提出は、施設再整備を行う年の7月末までに商工課に提出してください。
掲載日 令和8年1月13日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 商工課 商工振興係
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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