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トップくらし上水道事業者の方へ> 水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて

水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて

防災意識の高まりを背景に、水道利用者が自ら事故・災害時の飲用水を確保する目的で、集合住宅等の敷地内の地中に設置され、水道の給水管に直結し有圧のまま給水できる「非常用貯水槽」のニーズが今後想定されています。
その取扱いや配慮事項等について、厚生労働省により取りまとめられましたので、掲載します。

pdf水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて(厚生労働省通知)(pdf 86 KB)
pdf水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについてのQ&A(pdf 179 KB)
pdf非常用貯水槽と受水槽(pdf 136 KB)

掲載日 令和5年7月20日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868
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