このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし税・保険・年金介護保険> 介護保険料について

介護保険料について

介護保険料(65歳以上の方)について

令和5年度の介護保険料につきましては、下記のとおりです。
※第1段階から第3段階については、公費を投入して保険料を軽減しています。
 
介護保険料段階一覧表(令和5年度)
所得段階 基準 基準額に対する保険料率 保険料年額(単位:円)
第1段階 生活保護受給者及び世帯全員が住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者。世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.30 21,900
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 0.45 32,800
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 0.70 51,100
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.90 65,700
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 1.00 73,000
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.20 87,600
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.30 94,900
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.50 109,400
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 1.60 116,700
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の 1.80 131,300
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 2.00 145,900
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 2.10 153,200
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 2.20 160,500
第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 2.30 167,800
第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上の方 2.40 175,100
※各所得段階別の保険料額は百円未満四捨五入した額を設定しています。

保険料の納め方

介護保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
原則として、特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円以上の方は特別徴収で納め、18万円未満の方は普通徴収で納めます。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円以上の方は、年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収(納付書または口座振替)

特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円未満の方や特別徴収の要件に該当しない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。
ただし、次のような場合には、年金の支給額が年額18万円以上でも普通徴収で納めます。
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で所得段階が変更になった場合
  • 年金の受給が始まった場合
  • 年金を担保に借入れをしている場合
など

掲載日 令和5年8月3日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 介護保険料について