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トップくらし税・保険・年金軽自動車税> 軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車税(種別割)の税額

年税額

   軽自動車税(種別割)の納税通知書は、5月の初めに送付しますので、5月31日(日曜日及び土曜日の場合はその次の平日)までに全額を納めてください。

   また、軽自動車税(種別割)は、4月1日所有の方に以下の年税額がかかります。
   令和5(2023)年度の税制改正を受けて、新たな車両区分として、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が設定されました。
   令和7(2025)年度の税制改定を受けて、新たな車両区分として、原付一種(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)が設定されました。
 

軽自動車税率(種別割)
車種 車種内容 年税額
(ア)
旧税額
(イ)
重課税額
(ウ)
軽課税額(グリーン化特例)
(エ)(1) (エ)(2) (エ)(3)
01 原付 一種  50cc以下 
※特定小型、新基準原付含む
2,000円          
02 二種 90cc以下  2,000円          
03 125cc以下  2,400円          
11 軽自動車 二輪  250cc以下  3,600円          
12 三輪  3,900円 3,100円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円
13 四輪 自家用 乗用 10,800円 7,200円 12,900円 2,700円    
14 貨物 5,000円 4,000円 6,000円 1,300円    
15 営業用 乗用 6,900円 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
16 貨物 3,800円 3,000円 4,500円 1,000円    
20 トレーラー 3,600円          
21 二輪小型   250cc超  6,000円          
31~34 小型特殊 農耕用 テーラー 2,400円          
トラクター          
コンバイン          
35 その他 5,900円          
42 ミニカー 3,700円          


軽自動車の三輪および四輪については、(ア)~(エ)により税額が異なります。           
(ア) 平成27(2015)年4月1日以降に新規登録した車両           
(イ) 平成27(2015)年3月31日以前に新規登録した車両、ただし(ウ)の車両を除く
(ウ) 初年度検査年月から13年を経過した車両
(エ) 昨年度に初度検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で          
  1  電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30(2018)年排出ガス基準に適合するもの、または
      平成21(2009)年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
  2  乗 用:燃費基準達成車(令和2(2022)年度基準+令和12(2032)年度基準90%達成)
  3  乗 用:燃費基準達成車(令和2(2022)年度基準+令和12(2032)年度基準70%達成)
           
※2、3は揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17(2005)年排出ガス基準75%       低減達成(★★★★)又は平成30(2018)年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※低排出ガス車および燃費基準達成車については、車検証やステッカー等でご確認ください。


掲載日 令和4年5月9日 更新日 令和7年4月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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