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トップ健康・福祉・子育て福祉> 【7万円追加給付】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

【7万円追加給付】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

事業の概要

町では電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯)を対象に7万円を支給いたします。

支給対象要件

次の要件をすべて満たす世帯が支給対象になります。
1.令和5年12月1日時点において、町の住民基本台帳に記録されている世帯
2.令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯※
※市町村民税均等割が課税されている方の扶養に入っている方のみの世帯は、支給対象外となります。

支給額

1世帯あたり7万円

給付金の手続きについて

手続きが不要な世帯

令和5年度中に3万円の支給を受けた世帯のうち、前回基準日(令和5年6月1日)以降に世帯の状況等に変更がない場合は、手続きが不要です。対象世帯には、令和6年1月初旬頃に町から案内の通知を送付し、1月31日にお振込を完了しております。

手続きが必要な世帯

1)「確認書」が届く世帯
令和5年6月2日以降に本町に転入した人がいる世帯等については、「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(以下、確認書)」を対象世帯に2月15日に発送いたしました。
「確認書」が届いた世帯については、受給のための手続きが必要です。支給要件を満たす場合は、「確認書」に必要事項の記入及び必要書類を添付の上、令和6年4月12日(金曜日)までに、返信用封筒にてご郵送ください。

※上三川町外に住んでいる方による扶養状況が把握できないため、「市町村民税均等割が課税されている方の扶養に入っている方のみの世帯」にも確認書が届くことがあります。自分の世帯が対象かどうかよく確認をしてください。詳しくは「よくある質問(1)」をご覧ください。

2)ご自身で申請が必要な世帯
「確認書」が届かない世帯(本町で対象世帯であるか確認ができない世帯)のうち、令和5年1月2日から11月30日の間に本町に転入した世帯で、非課税世帯等に該当する場合は、ご自身で申請が必要になります。申請書は健康福祉課に設置、またはホームページからダウンロードをお願いします。

【必要書類】
pdf「申請書」(pdf 194 KB)
pdf記入例(pdf 177 KB)を参考に必要事項をご記入ください。
・「申請・請求者本人確認書類の写し」
※申請・請求者の運転免許証, 健康保険証, マイナンバーカード(表面), 年金手帳, 介護保険証, パスポート等の写し
・「受取口座を確認できる書類の写し」
※通帳やキャッシュカードの写しなど, 受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できるもの
・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」
※「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分

よくあるご質問

質問(1)「市町村民税均等割が課税されている方の扶養に入っている方のみの世帯」とは、どういう世帯ですか。

例えば、次のような世帯が該当します。

・別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税者)の世帯
・子(課税者)に扶養されている高齢の親(非課税者)の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子(非課税者)のみの世帯

令和5年度の住民税は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの状況が反映されるものです。そのため、令和4年中に課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。確認書がお手元に届いた場合は、自分が課税者の扶養であるか、親族に確認をしてください。また、この扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。

質問(2)基準日の令和5年12月1日の翌日以降に世帯構成(離婚、結婚、世帯分離等)が変わった場合はどうなりますか。

基準日時点の世帯主に支給されます。

質問(3)外国人は、今回の給付金の対象になりますか。

令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、令和5年度の住民税の課税情報がある方について、支給要件を満たせば給付の対象となります。

※令和5年1月2日以降に日本に入国した方、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、給付金は支給されません。

質問(4)この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。

本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。


 

掲載日 令和6年2月20日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 社会福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9190
FAX:
0285-56-6868
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