戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」とします。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日付でこの改正法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載・公証されることとなりました。
制度の詳細につきましては、法務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.氏名の振り仮名を確認
皆さんの本籍がある市区町村(以下「本籍地」とします。)から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。通知が届きましたら、必ず中身をご確認ください。(※上三川町が本籍地となる方には、令和7年7月中旬以降順次発送いたします。)令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
2.氏名の振り仮名の届出
- 通知に記載されている振り仮名が正しい場合
※戸籍への振り仮名の早期記載を希望される方は、届出をしてください。
- 記載されている振り仮名が間違っているまたはご本人の認識と異なる場合
※振り仮名の届出をすると、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも順次振り仮名が記載されます。記載されるまでの間(数週間程度)は、住民票や戸籍の証明書を取得することができませんので、ご注意ください。
3.市町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の届出方法
上記「2.氏名の振り仮名の届出」のなかで、通知に記載されていた振り仮名に誤りがあった場合や、戸籍に振り仮名を早期で記載したい場合は以下いずれかの方法で届出をしてください。マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。(電子証明書が失効となっている場合は届出ができません。)
マイナポータルでの届出方法は、こちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
窓口での届出
本籍地の市区町村や、お住まいの市区町村での届出が可能です。
来庁の際は、本籍地から届いた通知をお持ちください。
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)が必要となります。
郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して本籍地の市区町村担当窓口にお送りください。
なお、記入誤り等があった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。氏の振り仮名届(様式)(pdf 449 KB)
名の振り仮名届(様式)(pdf 444 KB)
お問い合わせについて
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に係るお問い合わせは、法務省コールセンターにお問い合わせください。
電話:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
本籍地が上三川町であり、届出処理の進捗状況や個人に関することなど具体的なお問い合わせについては、戸籍振り仮名専用ナビダイヤルへお問い合わせください。
電話:0570-07-0526
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分