養育医療給付制度とは
身体の発達が未熟のまま生まれたために入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
対象者
上三川町に住所を有する1歳未満の未熟児で、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものが対象となります。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活能力が特に薄弱であって、下表のいずれかの症状を示すもの
養育医療の対象となる症状
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区分
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症状
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一般状態
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- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
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体温
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体温が摂氏34度以下であるもの
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呼吸器
・循環器系
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- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
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消化器系
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- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性嘔吐・血性便のあるもの
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黄疸
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生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
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その他
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その他生活力を得るために、医師が入院養育を必要と判断したもの |
給付の対象範囲
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 入院時食事療養費
- 移送費など
※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは対象になりません。
必要書類等
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養育医療給付申請書(rtf 97 KB)
養育医療意見書(rtf 112 KB)
世帯調書(rtf 123 KB)
- 健康保険証、資格情報のお知らせ又は資格確認書もしくはマイナポータルの資格情報画面等
養育医療券の交付
申請書類を審査し、医療等の給付が必要と認められた場合、養育医療券を交付します。医療券は郵送しますので、お手元に届きましたら医療機関へ提出してください。
※申請から交付までには数週間かかります。あらかじめご了承ください。