後期高齢者医療【入院のときの食事代】
入院したときは、医療費のほか食事代を支払います。また、療養病床に入院する人は、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費、居住費を負担していただくことになります。
ただし、低所得者I、低所得者IIに該当される人が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療費の自己負担限度額、食事代が減額されますので、入院される場合は必ず交付の申請をしてください。
申請書
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(pdf 45 KB)
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者、一般 |
460円 |
|
---|---|---|
指定難病患者(下記以外の方) | 260円 | |
低所得者II |
90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 160円 | |
低所得者I | 100円 |
療養病床に入院する場合の食費、居住費
所得区分 | 1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円(※1) | 370円 |
低所得者II | 210円 | 370円 |
低所得者I | 130円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 指定難病の方 |
100円
|
0円 |
- 入院の限度額については、「医療費が高額になったとき」の表をご覧ください。
※1 一部医療機関は420円となることがありますので、医療機関窓口にてご確認ください。
掲載日 平成30年4月1日
更新日 平成30年9月18日
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