このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

戸籍の届出

戸籍の届出

  戸籍は、私たちの身分関係を証明する大切なものです。届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届出てください。

  また、期間が定められていないものは、届出によって効力が生じますので、速やかに届出ましょう。

新しい戸籍は正しい字で

  戸籍の中には、氏名が誤字・俗字で戸籍に記載されているものがあります。

  そこで、平成3(1991)年1月1日以降は、新しい戸籍に記載する場合や、申し出をすることによっていつでも正しい字にすることができます。

用語解説

  • 転籍

    本籍を移動することです。

  • 筆頭者

    戸籍で一番始めに名前の出てくる人のこと。婚姻したときに夫の姓を選べば夫が、妻の姓を選べば妻が筆頭者になります。これは、筆頭者が死亡したあとでも変わりません。

  • 正しい字

    常用漢字表・康煕字典・漢和辞典等で正しいとされる字です。

  • 俗字

    俗字とは慣習上用いられている文字のこと。

戸籍の届出一覧(届出者はすべて1通です。)

 
戸籍の届出一覧

届出

届出期間

届出人

届出場所

届出に必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日)

  1. 父、母
  2. 同居人
  3. 医師、助産婦
  4. その他の 立会人
  • 父母の本籍地
  • 父母の住所地
  • 生まれた所

届出人の印鑑(任意)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)

届出書には、医師か助産師の証明が必要です。

命名には、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを使用してください。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主
  4. 地主、 家屋管理者、土地管理者
  5. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡したところ
  • 届出人の住所地
    (死亡者の住所地)

届出人の印鑑(任意)、死亡届

届出書は病院にあります。届出書には、医師の証明が必要です。

 

埋火葬許可証と火葬場使用許可証を交付します。

死亡後の手続き(年金や保険証など)については、後日改めて家族の方がお越しください。

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。

詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉

死産届

分娩した日から7日以内

  1. 父、母
  2. 同居人
  3. 医師、 助産師
  • 父母の住所地
  • 分娩したところ

届出人の印鑑(任意)

届出書は病院にあります。届出書には、医師か助産婦の証明が必要です。

死胎埋火葬許可証を交付します。

婚姻届

届け出をしたときから法律の効力が発生します

  • 結婚する当事者
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

届出人の印鑑(任意)

町外に本籍がある人は戸籍謄本…1通(令和6年3月1日から不要)

婚姻届には18歳以上の証人2人が必要です。

 

離婚届

(協議)

届け出をしたときから法律の効力が発生します

(協議)

  • 夫と妻
  • 夫、妻の本籍地
  • 夫、妻の住所地

届出人の印鑑(任意)

町外に本籍がある人は戸籍謄本…1通(令和6年3月1日から不要)

協議離婚には18歳以上の証人2人が必要です。

未成年のお子さんがいる場合は、父母のどちらが親権者になるかを決めてください。

(裁判)

調停成立、裁判確定の日から10日以内

(裁判)

  • 申立人

転籍届

届け出をしたときから法律の効力が発生します

  1. 筆頭者および配偶者
  2. 筆頭者が死亡しているときは生存配偶者
  • 本籍地
  • 届出人の 住所地
  • 転籍地

届出人の印鑑(任意)

町外から町内へ転籍:

戸籍謄本1通(令和6年3月1日から不要)

町内での転籍の場合は戸籍謄本は不要。

  表の他にも養子縁組・養子離縁・入籍、認知、分籍等の様々な届があります。


掲載日 令和6年2月14日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)