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登録型本人通知制度

登録型本人通知制度とは

  この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得の早期発見、抑止のため、証明書を第三者に交付した場合、事前に登録した方に対して、交付した事実を通知するものです。

登録できる方

  • 上三川町の住民基本台帳に記載されている方及び記載されていた方
  • 上三川町の戸籍に記載されている方及び記載されていた方

登録申請時間

  平日  午前8時30分~午後5時15分
  ※木曜日のみ午後7時まで

登録申請に必要なもの

  窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)

  窓口で申請書を書いていただくか、下記リンクPDFよりダウンロードしてご記入お願いします。

申請書ダウンロード(PDF形式)

  ※本人が申請できない場合は、代理人が申請することも可能です。その場合、事前に住民課総合窓口係にお問合せください。

登録期間

  登録してから3年間(更新も可能)

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除かれた住民票も含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄抄本(除かれた戸籍も含む)
  • 戸籍記載事項証明書

  ※ただし、請求を受けたすべての証明書が通知の対象とはなりません。


掲載日 令和3年8月4日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)