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戸籍法が改正されました

戸籍法が改正されました

  平成20(2008)年5月1日から戸籍法が改正され、本人又はその配偶者、直系の親族の方及び法令で定められた場合以外は、戸籍謄本や除籍謄本等の戸籍証明書を請求できなくなりました。
  また、戸籍証明書を請求する際や、戸籍届出をする際には、運転免許証、パスポート、個人番号カード等で本人確認をすることが法律上のルールとなりました。
  さらに、戸籍に記載されている方やその直系の親族以外の方が戸籍証明書を請求する際には、請求の理由を明示することが必要になりましたので、ご協力お願いします。

戸籍の証明書を取得するとき

住民課の窓口では……

  提示していただく本人確認書類

  運転免許証、パスポートや個人番号カード等の官公署で発行された写真の貼付がある身分証明書(※1)で確認させていただきます。
  運転免許証等がない場合には、健康保険証等の書類(※2)を複数提示していただきます。
  なお、通帳、キャッシュカード、診察券は、本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
  代理人や使者の方については、さらに、委任状等の書面を提出していただきます。

  • 確認書類が1点でよいもの(※1)
  1. 運転免許証
  2. 個人番号カード
  3. 住民基本台帳カード(写真有り)
  4. 旅券
  5. 在留カード・特別永住者証
  6. 海技免状、電気工事士免状
  7. 無線従事者免状
  8. 動力車操縦者運転免許証
  9. 運航管理者技能検定合格証明書
  10. 猟銃・空気銃所持許可証
  11. 特殊電気工事資格者認定証
  12. 認定電気工事従事者認定証
  13. 耐空検査員の証
  14. 航空従事者技能証明書
  15. 宅地建物取引主任者証
  16. 船員手帳
  17. 戦傷病者手帳
  18. 教習資格認定証
  19. 警備業法に規定する合格証明書
  20. 小型船舶操縦免許証
  21. 療育手帳
  22. 身体障害者手帳
  23. 国又は地方公共団体が発行した身分証明書
  • 確認書類を複数提示していただくもの(※2)
  1. 健康保険証
  2. 住民基本台帳カード(写真無し)
  3. 年金手帳、年金証書
  4. 学生証
  5. 生活保護受給者証
  6. 社員証及び法人が発行した身分証明書

正当な理由の明示

  • 本人等の請求の場合
    戸籍に記載されている方、 又はその配偶者、直系の親族の方(以下「本人等」といいます)については、戸籍証明書を利用する理由の明示は不要です。
  • 本人等以外の請求の場合
    自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
    国や地方公共団体の機関に提出する必要があること
    などの正当な理由を請求書に詳しく書くことが必要となります。

郵送では……

  現住所の記載のある本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。
  なお、郵送で戸籍証明書を請求する際には、旅券は住所の記載がないため本人確認の書類にはなりませんので注意してください。

戸籍届出をするとき

対象の戸籍届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

  以上の届出をする際に、本人確認書類の提示が必要となります。

提示していただく本人確認書類

  運転免許証、パスポートや個人番号カード等の官公署で発行された写真の貼付がある身分証明書(前記(※1))で確認させていただきます。
  運転免許証等がない場合には、健康保険証等の書類(前記(※2))を複数提示してください。

  なお、使者が届出をする場合には、使者の本人確認書類を提示してください。

届出書受理後の通知

  対象の5種類の戸籍届出について、本人確認の書類が無かった場合や役場閉庁時に届出をした場合には、役場で届出を受理した後、改めて届出を受理した旨を郵便で通知します。


掲載日 平成31年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
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