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トップ行政情報個人情報保護> 保有個人情報開示請求時の本人確認について

保有個人情報開示請求時の本人確認について

本人が開示請求書を提出する場合

開示請求書に記載する本人の氏名及び住所と一致する内容の記載がされている書類で、次のものを提示又は提出願います。

1. 窓口における開示請求の場合

・次の書類のいずれか1点
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等

・上記1の書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合に、代替として有効な書類になり得ると考えられる次の書類のいずれか1点
上記1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類、旅券、住所記載のない住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、外国政府が発行する外国旅券、印鑑登録証(地方)、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳)(地方)、敬老手帳(地方)、り災証明書(地方)、国立大学の学生証等

2. 郵送による開示請求の場合

・次の書類2点を開示請求書とともに、個人情報を保有する担当課に郵送して下さい。
(1) 上記1の書類の写し
(2) 30日以内に作成された住民票の写し※コピーは認められません。

代理人が請求書を提出する場合

未成年者・成年被後見人の代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求することができます。
この場合、代理人であることを確認するものとして、代理人本人であることを確認するため、上記1で提示又は提出するもの(郵送請求の場合に30日以内に作成された住民票の写しを提出する場合も含みます。)に併せ、次の書類を提示又は提出願います。

1.未成年者・成年被後見人の法定代理人

次のいずれかの書類1点
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等

2.本人の委任による代理人の場合

委任状(開示請求に係る保有個人情報の本人(委任者)の任意代理人の資格を有することが分かる書類)


掲載日 令和5年8月24日
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